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ホーム>介護保険>新着情報>令和元年度介護保険負担割合証の更新について(負担割合証一斉送信)

令和元年度介護保険負担割合証の更新について(負担割合証一斉送信)

現在、お持ちの介護保険負担割合証(白色)の有効期限が令和元年(平成31年表記含む)7月31日までとなっております。

つきましては、下記のとおり新しい介護保険負担割合証を郵送します。

更新手続きは必要ありません。

介護保険サービスを利用している人は、新しい介護保険負担割合証(白色)を介護保険被保険者証(黄色)と一緒にケアマネジャーやサービス事業者に提示してください。

1 一斉発送予定日

令和元年7月12日(金)

※大量発送のため送付先に届くまで、発送日から1週間程度かかる場合があります。

2 交付対象者

(1)要支援または要介護認定の有効期限が令和元年(平成31年表記含む)7月31日以降の第一号被保険者および第二号被保険者


(2)事業対象者

3 送付先

交付対象者が令和元年6月30日時点に住民登録をしている住所。ただし、佐賀中部広域連合に送付先変更届を提出している人は、届出をしている住所。


※送付先を変更するときは、6月28日までに送付先変更届を佐賀中部広域連合に提出してください。


【注意】送付先変更届を提出した後、佐賀中部広域連合から送付する郵便物は、負担割合証以外もすべて届出された住所に送付します。


送付先変更届 (Word形式:52KB )

4 新しい負担割合証の適用期間

令和元年8月1日から令和2年7月31日まで

5 送付するもの

負担割合証:白色、 説明用チラシ(両面):白色、 封筒:みどり


新しい介護保険負担割合証(白色)見本イメージ

封筒イメージ

 6 負担割合や住所等に変更があったとき

 7月1日以降に負担割合や住所等の変更があったときは、いったん変更前の負担割合証を送付します。一斉発送した後に変更後の負担割合証を郵送しますので、差替えをお願いします。

7 再交付申請の取り扱い【一斉発送日から令和元年7月31日まで】

負担割合証の更新時期は、再交付申請対象が2か年度となります。対象年度を区別するため、一斉発送日から令和元年7月31日までに再交付を申請するときは、記入要領のとおり申請書に記載してください。

 なお、負担割合証の適用期間によって、年度を次のとおりとします。

  • 平成30年度(適用期間平成30年8月1日~令和元年7月31日)
  • 令和元年度(適用期間令和元年8月1日~令和2年7月31日)

【記入要領】

交付する証明書等欄に必要な年度を記載してください(記入例参照)。

2か年度分を同時に再交付申請するときも、申請書は1枚で申請できます。

介護保険 被保険者証等再交付申請書 (Word形式:50KB )

介護保険 被保険者証等再交付申請書 記入例(令和元年7月31日まで) (Word形式:58KB )

8 負担割合の判定基準について

利用者負担割合の判定基準

このページに関するお問い合わせ

佐賀中部広域連合 給付課 給付係

電話:0952-40-1134

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