議会_30年8月定例会_議案説明
(平成30年8月21日提出)
本日,佐賀中部広域連合議会定例会を招集し,当面する諸案件につきまして,御審議をお願いすることになりましたので,これら提出議案の概要について御説明申し上げます。
はじめに,第18号から第20号までの議案は,平成29年度の一般会計及び特別会計の決算の認定について,お諮りするものであります。
次に,補正予算議案について御説明申し上げます。
今回の補正予算は,平成29年度決算に伴う諸経費,緊急を要す経費など,必要最小限の補正措置を講じております。
第21号議案「一般会計補正予算(第1号)」は,補正額約3,243万円で,補正後の予算総額は,約10億8,041万円となっております。
その内容は,決算に伴う措置及び財務会計システムの改修に係る経費などを措置しております。
次に,第22号議案「介護保険特別会計補正予算(第1号)」は,補正額約17億1,667万円で,補正後の予算総額は,327億2,828万円となっております。
その内容は,決算に伴う措置となっております。
次に,第23号議案「消防特別会計補正予算(第1号)」は,補正額約7,401万円で,補正後の予算総額は,50億4,980万円となっております。
その内容は,決算に伴う措置のほか,財務会計システムの改修に係る経費、公債費の確定に伴う措置等を行っております。
なお,細部については,歳入歳出補正予算事項別明細書等により,御審議をお願いいたします。
次に条例等の議案につきまして,御説明申し上げます。
第24号議案「佐賀中部広域連合指定居宅介護支援等の事業者の指定及び事業に関する基準を定める条例」は,介護保険法の一部改正により,指定居宅介護支援の事業者の指定及び指定基準を定める条例の制定が,県から介護保険者の事務となったことに伴い,新たに条例を制定するものであります。
本広域連合で制定する条例につきましては,佐賀県の条例の内容を踏襲し,暴力団排除の基準や厚生労働省の基準省令で定める基準を条例の基準とすることなどを定めております。
第25号議案「佐賀中部広域連合介護保険及び障がい支援区分認定審査会条例の一部を改正する条例」は,介護保険法施行令の一部改正により,介護保険料に関係する規定の改正がなされているため,当該政令との整合性をとる改正をするものであります。
第26号議案「佐賀中部広域連合個人情報保護条例の一部を改正する条例」は,行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正がなされているため,同法との整合性をとる改正をするものであります。
第27号議案「佐賀中部広域連合包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は,介護保険法施行規則の一部改正により,主任介護支援専門員に関する規定の改正がなされているため,当該条例の主任介護支援専門員に関する規定の改正をするものであります。
第28号議案「佐賀中部広域連合指定介護予防支援の事業者の指定及び事業に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は,今回,制定する「佐賀中部広域連合指定居宅介護支援等の事業者の指定及び事業に関する基準を定める条例」に規定の内容を合わせるため,暴力団排除の基準の追加などの改正をするものであります。
以上,御審議をよろしくお願い申し上げます。
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佐賀中部広域連合 総務課
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