○佐賀中部広域連合職員の勤務に係る電子決裁規程

令和3年10月22日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐賀中部広域連合職員の出勤簿に関する規程第4条第1項に規定する出退勤システム(以下「出退勤システム」という。)上の電子決裁に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(出退勤システム上の電磁的記録により行う命令及び請求の種類)

第2条 出退勤システム上の電磁的記録により行う命令及び請求の種類は、次に掲げるものとする。

(2) 勤務時間条例第12条に規定する年次休暇及び会計年度任用職員勤務時間規則第13条に規定する年次休暇に係る請求

(令3訓令7・一部改正)

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子決裁 広域連合長又は佐賀中部広域連合事務決裁規程(平成27年佐賀中部広域連合訓令第2号)第2条第3号に規定する専決者若しくは同条第5号に規定する代決者が、その権限に属する事務について、その意思を決定する際に、出退勤システム上の電磁的記録により決裁することをいう。

(2) 電子命令 時間外勤務について、命令権者が出退勤システム上の電磁的記録により命令することをいう。

(3) 電子請求 第2条第2号及び第3号に係る請求について、出退勤システム上の電磁的記録により請求することをいう。

(対象職員)

第4条 この訓令の対象職員は、一般職に属する職員とする。

(令3訓令7・一部改正)

(電子決裁の範囲)

第5条 電子決裁の範囲は、電子命令及び電子請求に係る決裁とする。

(管理責任者)

第6条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。

2 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第7号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

佐賀中部広域連合職員の勤務に係る電子決裁規程

令和3年10月22日 訓令第5号

(令和4年1月1日施行)