○佐賀中部広域連合の広域連合長選挙に関する規則
令和3年8月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 佐賀中部広域連合(以下「広域連合」という。)の広域連合長の選挙については、佐賀中部広域連合規約(平成11年佐賀県指令10市町村第4号。以下「規約」という。)第10条第2項及び第5項に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(選挙長)
第2条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長を置く。
2 選挙長は、広域連合事務局長の職にある者をもって、これに充てる。
3 選挙長は、この規則に定める広域連合長の選挙に関する事務を担当する。
(選挙立会人)
第3条 選挙長は、広域連合の職員の中から、本人の承諾を得て、2人以上の選挙立会人を選任し、本人に通知しなければならない。
2 選挙立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
3 選挙立会人は、投票立会人及び開票立会人を兼ねるものとする。
(選挙期日)
第4条 選挙長は、次に掲げる事由が生じた場合は、速やかに広域連合長の選挙を行うものとする。
(1) 広域連合長の任期の終了(規約第11条第1項に規定する関係市町の長としての任期の終了をいう。)に伴う当該広域連合長の関係市町(規約第2条に規定する関係市町をいう。以下同じ。)における長の選挙の当選人の告示があった場合
(2) 広域連合長が欠けた場合(この場合に当該広域連合長の関係市町における長の選挙があるときはその当選人の告示があった場合)
2 前項第1号の事由により行う広域連合長の選挙は、その任期が終わる前に行うことができる。
3 選挙長は、第1項の規定により選挙を行うときは、直ちに関係市町の長(広域連合長の選挙の期日までに関係市町の長の選挙がある場合は、当該選挙の当選人を関係市町の長とみなす。以下同じ。)に選挙の期日、候補者の届出期間等を通知しなければならない。
(関係市町の長への通知)
第6条 前条に規定する候補者の届出の受付終了後、選挙長は、直ちに候補者の氏名等を関係市町の長に通知しなければならない。
(投票)
第7条 投票は1人1票に限る。
2 関係市町の長は、投票用紙(様式第2号)に広域連合長の候補者1人の氏名を自書して、投票しなければならない。
3 選挙長は、規約第10条第2項の規定による選挙の投票に、2人以上の選挙立会人を立ち会わせなければならない。
(選挙会)
第8条 選挙長は、2人以上の選挙立会人の立会いのもとに、選挙会を開いて投票を点検し、当選人を定めなければならない。
2 投票の効力は、選挙長が選挙立会人の意見を聴いて決定しなければならない。
(無効投票)
第9条 広域連合長の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) 候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの
(3) 一投票中に2人以上の候補者の氏名を記載したもの
(4) 候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、住所又は敬称の類を記載したものは、この限りでない。
(5) 候補者の氏名を自書しないもの
(6) 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
(7) 白紙投票
(当選人)
第10条 当選人は、有効投票の最多数を得た者とする。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
(無投票当選)
第11条 第5条の規定による届出のあった候補者が、1人であるとき又は1人となったときは、投票は行わない。
(告知及び告示)
第12条 選挙長は、当選人が定まったときは、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の氏名を告示しなければならない。
(選挙結果の報告)
第13条 選挙長は、選挙の結果を直ちに関係市町の長に対して報告しなければならない。
附則
この規則は、令和3年9月1日から施行する。