○佐賀中部広域連合職員分限懲戒審査委員会規程
令和2年4月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 職員の分限処分及び懲戒処分の適正を図るため、佐賀中部広域連合職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、一般職の職員(臨時的任用職員を含む。)をいう。
(諮問)
第3条 広域連合長は、広域連合長の任命に係る職員の分限処分又は懲戒処分に関する事案で必要と認めるものについては、委員会に諮問し、その意見を聴くものとする。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副広域連合長(佐賀中部広域連合規約(平成11年佐賀県指令10市町村第4号許可)第10条第3項の規定により関係市町の副市町長のうちから選任された副広域連合長のことをいう。)を、副委員長は事務局長を、委員は消防局長、各局副局長、各局総務課長及び委員長が指名する者をもって充てる。
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(定足数)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(議決の方法)
第7条 委員会の議事は、出席者の4分の3以上で決する。
(意見の聴取等)
第8条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し出席を求め、又は必要な資料を提出させることができる。
(答申)
第9条 委員長は、事案の審議結果を直ちに広域連合長に答申しなければならない。
(除斥)
第10条 委員長、副委員長及び委員は、自己又は自己と関係ある職員に関する事案については、その審議に参与することができない。ただし、第8条の規定により出席又は資料の提出を求められたときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第11条 委員会の審議は、公開しない。
2 何人も委員会の審議内容を漏らしてはならない。
(他の任命権者の諮問)
第12条 第3条の規定にかかわらず、委員会は、広域連合長以外の任命権者の任命に係る職員の分限処分又は懲戒処分に関する事案について、当該任命権者から諮問を受け、答申をすることができる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。