○佐賀中部広域連合職員の任免手続に関する規程
令和2年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、佐賀中部広域連合職員(以下「職員」という。)の任免の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 失職 職員が欠格条項に該当することによって当然離職することをいう。
(2) 辞職 職員がその意により退職することをいう。
(3) 免職 職員をその意に反して退職させることをいう。
2 前項に定めるもののほか、この訓令における用語の意義は、佐賀中部広域連合職員の任免に関する規則(令和2年佐賀中部広域連合規則第7号)の例による。
(人事異動通知書の交付)
第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。
(1) 職員を採用し、昇任させ、転任させ、又は任期を更新した場合
(2) 職員を他の任命権者が任用することについて同意を与えた場合
(3) 臨時的任用を行い、又はこれを更新した場合
(4) 併任を行い、又はこれを解除した場合
(5) 併任が終了した場合
(6) 職員に付与された職名が変更され、又は付加され、若しくはなくなった場合
(7) 職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合
(8) 職員が失職した場合
(9) 職員の辞職を承認した場合
(10) 職員が退職した場合(免職又は辞職の場合を除く。)
第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に通知書を交付して行わなければならない。
(1) 職員を降任させる場合
(2) 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合
(3) 職員を免職する場合
(1) 非常勤の職に職員を採用し、転任させ、又は併任し、若しくはその併任を解除した場合
(2) 法令の改廃による組織の変更等に伴い、職員を転任させた場合又は職名を変更した場合
(3) 第3条各号に掲げる場合であって、通知書の交付によらないことを適当と認めるとき。
(4) 前条各号に掲げる場合であって、通知書の交付によることができない緊急のとき。
(内申)
第6条 任命権者は、職員の任免に関し必要があると認めたときは、その職員の所属長に対し、内申を求めることができる。
(通知書の様式)
第7条 通知書の様式は、辞令書(別記様式)とする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。