○佐賀中部広域連合職員の任免に関する規則

令和2年4月1日

規則第7号

佐賀中部広域連合職員の任免に関する規則(平成11年佐賀中部広域連合規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 競争試験(第4条―第9条)

第3章 任用候補者(第10条―第17条)

第4章 選考試験(第18条―第21条)

第5章 条件付採用(第22条・第23条)

第6章 臨時的任用(第24条・第25条)

第7章 併任(第26条・第27条)

第8章 離職等(第28条・第29条)

第9章 雑則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、佐賀中部広域連合職員(以下「職員」という。)の任免に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及び同条第2項の規定により任命権者から委任を受けた者をいう。

(2) 採用 法第15条の2第1項第1号に規定する採用をいう。

(3) 昇任 法第15条の2第1項第2号に規定する昇任をいう。

(4) 降任 法第15条の2第1項第3号に規定する降任をいう。

(5) 転任 法第15条の2第1項第4号に規定する転任をいう。

(6) 併任 採用、昇任、降任又は転任の方法により現に職に任命されている職員を、その職を占めさせたまま、他の職に任命することをいう。

(7) 標準職務遂行能力 法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力をいう。

(任命方法の一般的基準)

第3条 任命権者は、職員の職(以下「職」という。)に欠員が生じた場合には、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を職に任命するものとする。

2 任命権者を異にする職に職員を昇任させ、降任させ、転任させ又は併任する場合には、当該職員が現に任命されている職の任命権者の同意を得なければならない。

第2章 競争試験

(競争試験による職員の採用又は昇任)

第4条 職員の採用又は昇任は、第18条又は第19条の規定により選考によることができる場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)によるものとし、採用にあっては採用候補者名簿に記載された者の中から、昇任にあっては昇任候補者名簿に記載された者の中から行うものとする。

(試験の対象となる職の区分)

第5条 試験は、職種の別その他任命権者が適当と認める職の区分に応じ行うものとする。

(試験の方法)

第6条 試験は、受験者が、当該試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することを目的として、次に掲げる方法(採用試験(採用のための試験をいう。以下同じ。)にあっては、第6号に掲げるものを除く。)のうち2以上を併せて行わなければならない。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) 実技試験

(4) 経歴評定

(5) 身体検査

(6) 勤務評定

(7) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行に必要な能力を判定することができる方法

(試験の告知)

第7条 採用試験の告知は、佐賀中部広域連合の関係市町の広報誌への掲載その他適切な方法により行うものとする。

2 昇任試験(昇任のための試験をいう。以下同じ。)の告知は、受験資格を有する全ての職員に受験に必要な事項を周知させるため、通知その他適切な方法により行うものとする。

(告知の内容)

第8条 採用試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 採用試験の種類及び区分

(2) 採用試験の対象となる職の職務の概要及び給与

(3) 受験資格

(4) 採用試験の日時及び場所

(5) 受験申込書の入手及び提出の時期、場所及び手続その他必要な受験手続

(6) 前各号に掲げるもののほか、採用試験に関し必要な事項

2 昇任試験の告知の内容は、前項に準じて任命権者がその都度定めるものとする。

(受験の資格要件)

第9条 受験の資格要件は、試験の種類及び区分に応じ、年齢、学歴、経歴、免許等について職務の遂行上必要であって最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的なものを定めるものとする。

第3章 任用候補者

(名簿の作成)

第10条 任命権者は、試験の結果に基づき、当該試験の種類及び区分に応じ、採用候補者名簿又は昇任候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。

(名簿の統合)

第11条 第15条の規定による名簿の失効前に、当該名簿の対象となる職について、新たな名簿が作成されたときは、新旧両名簿を統合した名簿を作成することができる。

2 前項の規定により統合して作成される名簿には、採用候補者又は昇任候補者(以下「任用候補者」という。)の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて得点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。

(任用候補者の削除)

第12条 任命権者は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該任用候補者を名簿から削除するものとする。

(1) 当該名簿から任命された場合

(2) 当該名簿から任命される意思のないことを申し出た場合

(3) 任命に関する照会に期限内に応答しない場合

(4) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(5) 当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(6) 当該試験を受ける資格を欠いていたことが明らかとなった場合

(7) 当該試験の受験の申込み又は当該試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(8) 死亡した場合

(9) 任用を辞退した理由が第17条各号のいずれにも該当しないと認める場合

(10) 昇任候補者にあっては、離職した場合

(任用候補者の復活)

第13条 任命権者は、前条第2号から第5号までに掲げる場合のいずれかに該当して名簿から削除された任用候補者から当該名簿への復活の申出があった場合において、相当な理由があると認めるときは、当該任用候補者を当該名簿に復活させることができる。

(名簿の訂正)

第14条 任命権者は、任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第15条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿を失効させることができる。

(1) 当該名簿の確定後1年以上(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の採用候補者名簿にあっては、任命権者が別に定める期間)を経過した場合

(2) 当該名簿に記載された任用候補者が全て削除された場合

(3) 当該名簿をその対象となっている職について新たに作成された名簿と統合することができない場合

(任用の辞退)

第16条 任用予定の通知を受けた任用候補者で当該任用を辞退しようとするものは、速やかにその旨を辞退の事由その他必要な事項を記載した書面により任命権者に届け出なければならない。ただし、書面により提出させることが職務の執行上支障をきたすと任命権者が認める場合は、この限りでない。

(任用の辞退に基づく削除の延期)

第17条 任命権者は、任用の辞退の事由が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、辞退の事由がやむまで名簿からの削除を延期することができる。

(1) 任用候補者が、疾病にかかり、又は負傷している場合(医師の証明があるときに限る。)

(2) 任用されるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を受けている場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、正当な理由がある場合

第4章 選考試験

(選考による職員の採用)

第18条 次に掲げる職に職員を採用しようとする場合は、選考によることができる。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員の職に現に正式に就いている者をもって補充しようとする職で、その者が現に就いている職と同等以下と任命権者が認めるもの

(2) 国又は他の地方公共団体の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と任命権者が認めるもの

(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任命されていた職と同等以下と任命権者が認めるもの

(4) 法令の規定により免許又は資格を必要とする職

(5) 会計年度任用職員の職

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が試験によることが不適当であると認める職

(選考による職員の昇任)

第19条 次の各号のいずれかに該当する職への昇任(昇任試験による昇任を除く。)は、選考によることができる。

(1) 昇任させようとする職員がかつて正式に任命されていた職と同等以下と任命権者が認める職

(2) 試験を行っても十分な競争者を得られないと広域連合長が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると任命権者が認める職

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が選考によることが適当であると認める職

(選考の方法)

第20条 選考は、選考される者が、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することを目的として、必要に応じ、筆記試験、面接試験、実技試験、経歴評定その他の方法を用いるものとする。

(選考の基準)

第21条 採用選考(採用のための選考をいう。)の基準は、当該選考に係る職の種類及び内容に応じ、次に掲げるとおりとする。

(1) 必要な経歴、学歴又は知識若しくは技能を有すること。

(2) 法令の規定により免許又は資格を必要とする場合にあっては、当該免許又は資格を有すること。

2 昇任選考(昇任のための選考をいう。)の基準は、前項に掲げるもののほか、勤務成績が良好であることとする。

第5章 条件付採用

(条件付採用期間中の職員の勤務評定の報告)

第22条 所属長は、条件付採用期間中の職員が採用の日から4月を経過したときは、当該職員の勤務成績の結果及び正式採用の適否を任命権者に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告の結果、任命権者が当該職員の勤務成績が良好でないと認めた場合は、当該職員は免職となるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、1月を超える任期を定めた会計年度任用職員の採用は、条件付のものとし、当該職員がその職においてその採用の日から起算して1月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときは、採用の日から起算して1月の期間が経過する前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が経過した日の翌日において、正式採用になるものとする。

(条件付採用期間の延長)

第23条 任命権者は、条件付採用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、採用の日から1年を超えない期間で条件付採用期間を延長することができる。

(1) 条件付採用期間中において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合

(2) 正式採用となるための実証が十分でないと認められる場合

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「採用の日から1年」とあるのは「当該職員の任期」と、「90日」とあるのは「15日」とする。

第6章 臨時的任用

(臨時的任用)

第24条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職である場合

(3) 名簿がない場合

(臨時的任用の期間)

第25条 臨時的任用の期間は、その任用を行った日から6月を超えることができない。ただし、任命権者が特に必要があると認める場合は、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

第7章 併任

(併任ができる場合)

第26条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任を行うことができる。

(1) 法令の規定により併任が認められている場合

(2) 現に任命されている職と勤務時間が重ならない他の職に併任する場合

(3) 併任の期間が3月以内の場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、併任によって当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合

(併任の解除及び終了)

第27条 任命権者は、いつでも併任を解除することができる。

2 任命権者は、併任を必要とする事由が消滅した場合においては、速やかに当該併任を解除しなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任は当然終了するものとする。

(1) 任期が限られている場合において、その任期が満了したとき

(2) 併任されている職が廃止された場合

(3) 職員が離職した場合

第8章 離職等

(辞職)

第28条 任命権者(併任に係る任命権者を除く。)は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

(免職及び辞職以外の退職)

第29条 次の各号のいずれかに該当する場合において、その任期が更新されないときは、職員は、当然退職するものとする。

(1) 臨時的任用の期間が満了した場合

(2) 法令により任期が定められている場合において、その任期が満了したとき。

(3) 前号に掲げる場合のほか、任期を定めて採用された場合において、その任期が満了したとき。

第9章 雑則

(人事記録)

第30条 任命権者は、職員の任免その他人事に役立てるため、人事記録を作成し、保管しなければならない。

第31条 職員が任命権者を異にして昇任させられ、降任させられ、又は転任させられた場合には、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

(補則)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

佐賀中部広域連合職員の任免に関する規則

令和2年4月1日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年4月1日 規則第7号