○佐賀中部広域連合事務決裁規程

平成27年3月30日

訓令第2号

佐賀中部広域連合事務決裁規程(平成11年佐賀中部広域連合訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、広域連合長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めることにより、意思決定の権限及び責任の明確化並びに事務処理の効率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 広域連合長の権限に属する事務について最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時広域連合長に代わって決裁することをいう。

(3) 専決者 前号の規定による権限を有する者をいう。

(4) 代決 広域連合長又は専決者が不在の場合において、その者に代わって臨時に決裁することをいう。

(5) 代決者 前号の規定による権限を有する者をいう。

(6) 合議 決裁するに当たり、決裁事項に関係がある局及び課(室を含む。以下同じ。)の所掌する事務との整合性を図るため当該局及び課と協議し、及び調整し、並びに関係がある職員に対し、決裁事項に係る同意の意思表示を求めることをいう。

(専決者等の責務)

第3条 専決者又は代決者は、的確な判断に基づき、自らの責任において専決し、又は代決しなければならない。

(決裁事項及び専決事項)

第4条 広域連合長の決裁事項並びに副広域連合長(佐賀中部広域連合規約(平成11年佐賀県指令10市町村第4号許可)第10条第3項の規定により関係市町の副市町長のうちから選任された副広域連合長のことをいう。以下同じ。)、局長、副局長及び課長(課長相当の室長を含み、消防局においては、消防局各課長及び各消防署長のことをいう。以下同じ。)の専決事項は、別表第1から別表第3までのとおりとする。この場合において、副局長を置かない場合は、副局長の専決事項は、課長が専決を行う。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ処理の方針について広域連合長の決裁又は副広域連合長の専決を受けた場合には、当該方針に係る支出負担行為(地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の3に規定する支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。以下同じ。)のうち、広域連合長の決裁事項及び副広域連合長の専決事項については、事務を所管する局長(以下「所管局長」という。)が専決する。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事務の処理については、当該各号に掲げる者が専決する。

(1) 予算の流用に係る事務の処理 次に掲げる額の区分に応じ、それぞれ次に定める者

 300万円以上 事務局長

 100万円以上300万円未満 事務局副局長

 50万円以上100万円未満 事務局総務課長

 50万円未満 所管局長(人件費への予算の流用にあっては、各局の総務課長)

(2) 予備費の充用に係る事務の処理 次に掲げる額の区分に応じ、それぞれ次に定める者

 100万円以上 事務局長

 50万円以上100万円未満 事務局副局長

 50万円未満 事務局総務課長

(3) 専決者を資金前渡職員とする場合の資金前渡する経費に係る事務の処理 専決者の上位の者

(4) 人件費に係る事務の処理 各局の総務課長(別に定める事務に係る人件費にあっては、事務を所管する課長)

(5) 各局の総務課長が行う物品の調達事務の処理 各局の総務課長

4 前項第1号(を除く。)及び第2号に掲げる事務の処理は、所管局長の承認を経て専決するものとする。

(令2訓令3・令2訓令5・一部改正)

(専決の制限)

第5条 専決者は、この訓令に定める専決事項であっても次の各号のいずれかに該当する事項は、上司の決裁又は指示を受けなければならない。

(1) 異例であると認められるもの

(2) 先例となると認められるもの

(3) 紛議論争があるもの又は将来その原因となるおそれがあるもの

(類推による専決)

第6条 専決者は、この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、その内容によって専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じて専決することができる。

(代決)

第7条 広域連合長又は専決者が不在の場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が代決することができる。

(1) 広域連合長の決裁事項で、広域連合長が不在の場合 副広域連合長

(2) 副広域連合長の専決事項で、副広域連合長が不在の場合 広域連合長

(3) 局長の専決事項で、局長が不在の場合 副局長(副局長も不在の場合は、総務課長)

(4) 副局長の専決事項で、副局長が不在の場合 総務課長

(5) 課長の専決事項で、課長が不在の場合 参事(参事がいない課又は参事も不在の場合は副課長(副課長相当の副室長及び主幹を含む。以下同じ。)、副課長も不在の場合は主務係長)

(6) 第3号から前号までの場合において、代決者が全て不在の場合 専決者の上司

(7) 第1号第2号又は前号の場合において、代決者(事務局長を除く。)が全て不在の場合 事務局長

(代決の制限)

第8条 代決は、あらかじめ処理の方針を指示されたもの又は特に急を要するものに限り、行うことができる。

2 重要又は異例に属する事項については、専決者の上司の決裁を受けなければならない。

(後閲)

第9条 代決した事項は、代決者において直ちに後閲の手続又は報告をしなければならない。

(合議等)

第10条 合議は、決裁事項に係る意思決定に必要な最小限度の職員に限り、努めて少数にとどめ、事務の促進を図らなければならない。

2 合議は、決裁事項に関係の深い課から順次行わなければならない。ただし、単に供覧にとどめるものについては、決裁後回覧するものとする。

3 合議された局及び課は、決裁事項について意見が合わないときは、その意見を添えて局内では局長、局相互間では副広域連合長又は広域連合長の決裁を受けなければならない。

4 広域連合の基本方針、広域連合内の総合調整を要する事項並びに異例な事項については、事務局長へ合議しなければならない。ただし、緊急を要し、合議の暇がないものについては、事後直ちに供覧するものとする。

5 前項に規定するもののほか、別表第1から別表第3までに定める事項については、これらの表に定めるところにより合議し、又は審査を受けなければならない。

(施行日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、別表第1から別表第3までに掲げる決裁事項及び専決事項により決裁を行う場合において、当該決裁を行う者が、この訓令の施行前に当該決裁と類似する内容について決裁を行う者と相違があるときは、局長がその調整を行うものとする。

(平成29年9月7日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の佐賀中部広域連合事務決裁規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日訓令第5号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第6号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第4条、第10条関係)

共通事務(一般事務)

事項

広域連合長決裁

副広域連合長専決

局長専決

課長専決

合議(審査)

1 議会等に関すること。






(1) 議会に提出する議案又は諮問若しくは報告(以下「議案等」という。)に関すること。




事務局総務課長

(2) 地方自治法第179条第1項及び同法第180条第1項に規定する専決処分に関すること。




事務局総務課長

(3) 地方自治法第125条の規定による請願の処理の経過及び結果の議会への報告に関すること。




事務局総務課長

(4) 議員等に対する行政情報の提供に関すること。





(5) 議員等の陳情、要望等の報告に関すること。





2 例規等に関すること。






(1) 規則及び訓令に関すること。


法令又は条例の改廃に伴うもの及び字句等の軽易な事項の改正に関するもの


事務局総務課長

(2) 告示及び公告に関すること。




事務局総務課長

(3) 要綱の制定及び改廃に関すること。





(4) 実施要領に関すること。





3 文書に関すること。






(1) 通知、報告、照会、届出等の軽易な文書の収受及び送付に関すること。





(2) 公文書の移管及び廃棄に関すること。





(3) 例規、要綱等で様式が定められていない申請書、許可証等の様式の決定に関すること。





(4) 日計、月計、日誌等の承認に関すること。





(5) 国、県等に対する具申、副申等に関すること。



軽易なもの


(6) 国、県等に対する報告、進達等に関すること。



軽易なもの


(7) 国、県等に対する陳情書、要望書、意見書等に関すること。

重要なもの




(8) 国、県等に対する許可、認可等の申請に関すること。





(9) 国、県等との協定、覚書等の締結に関すること。

重要なもの




4 公印に関すること。






(1) 調製、改印、廃棄等に関すること。




各局総務課長

(2) 印影の印刷及び電子印の使用の申請に関すること。





(3) 庁外への持ち出しに関すること。




各局総務課長

5 閲覧及び証明に関すること。






(1) 公簿及び公図に係る閲覧の許可及び証明の発行に関すること。





(2) 公簿及び公図によらない証明の発行に関すること。



軽易なもの


6 情報公開及び個人情報の保護に関すること。






(1) 公文書の公開請求及び公開申出に対する決定に関すること。




事務局総務課長

(2) 情報公開審査会への諮問に関すること。





(3) 個人情報に係る公文書の開示及び公文書に記録された保有個人情報の訂正、削除及び利用停止の請求に対する決定に関すること。




事務局総務課長

(4) 保有個人情報の目的外利用及び外部提供の決定に関すること。





(5) 個人情報保護審査会への諮問に関すること。





7 許認可等に関すること。






(1) 許認可等の申請書等の受理に関すること。





(2) 許認可等の申請書等の補正命令に関すること。





(3) 許認可等の決定に関すること。



法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されているもの


(4) 許認可等の申請書等の不受理及び不許可等の決定に関すること。



法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されているもの


(5) 許認可等の取消しの決定に関すること。



法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されているもの


(6) 許可証等の交付及び再交付に関すること。





8 行政処分に関すること。






(1) 承認、決定、命令等の行政処分に関すること。



法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されているもの


(2) 不服申立てに係る書類の受理に関すること。





(3) 不服申立てに係る書類の補正命令に関すること。





(4) 不服申立てに係る陳述に関すること。





(5) 不服申立てに係る弁明書の提出に関すること。





(6) 不服申立てに対する裁決又は決定に関すること。





(7) 行政処分の審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分に関する処分基準の設定に関すること。





(8) 不利益処分に係る聴聞手続、弁明の機会の付与及び公聴会の実施に関すること。





(9) 改善の勧告等の行政指導の実施に関すること。



法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されているもの


(10) 改善等の措置命令等の実施に関すること。

法令等に基準が規定されていないもの


法令等に基準が規定されているもの



(11) 行政処分の取消し等の不利益処分の実施に関すること。

法令等に基準が規定されていないもの


法令等に基準が規定されているもの



(12) 過料の決定に関すること。





(13) 行政代執行の決定に関すること。





9 訴訟等に関すること。






(1) 告発に関すること。





(2) 告訴に関すること。




事務局総務課長

(3) 訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁等(以下「訴訟等」という。)に係る書類の受理に関すること。




事務局総務課長

(4) 訴訟等に係る処理の方針決定及び経過の報告に関すること。




事務局総務課長

(5) 訴訟等に係る弁護士への委任に関すること。

弁護士の選任


委任契約の締結



(6) 訴訟等に係る指定代理人(職員に限る。)の決定に関すること。





(7) 地方自治法第242条の2第7項の規定による訴訟の告知に関すること。




事務局総務課長

(8) 損害賠償等に係る事故の報告に関すること。




事務局総務課長

(9) 庁用自動車の交通事故の報告を受けること。


軽微なもの


事務局総務課長

(10) 損害賠償等(交通事故に係るものを含む。)の示談案の決定に関すること。




事務局総務課長

10 附属機関に関すること。






(1) 附属機関の設置に関すること。





(2) 附属機関の会議の開催に関すること。





(3) 附属機関への諮問事項の決定に関すること。

軽易なもの

定例かつ軽易なもの



(4) 附属機関の会議結果の報告に関すること。

軽易なもの

定例かつ軽易な諮問事項に係る報告及び諮問事項以外の報告



(5) 附属機関の庶務に関すること。





(6) 懇話会等(諮問等を行わずに意見徴収のために設置されるものをいう。以下同じ。)の設置に関すること。





(7) 懇話会等の会議の開催に関すること。





(8) 懇話会等の会議の議題の決定に関すること。





(9) 懇話会等の会議結果の報告に関すること。





(10) 懇話会等の庶務に関すること。





11 庁内会議に関すること。






(1) 職員のみをもって構成する委員会等への協議事項に関すること。



軽易なもの


(2) 職員のみをもって構成する委員会等の開催に関すること。



軽易なもの


(3) 職員のみをもって構成する委員会等の会議結果の報告に関すること。



軽易なもの


12 表彰、後援等に関すること。






(1) 講演会、競技会、映画、出版物等に対し、後援、協賛、賛助等の広域連合の名義の使用に関すること。




各局総務課長

(2) 儀式、表彰式その他の行事の実施に関すること。



軽易なもの


(3) 広域連合長の祝辞、弔辞及び挨拶文の決定に関すること。



軽易なもの


(4) 職員以外の者の表彰、褒賞等に関すること。





(5) 国、県及び各種団体が行う表彰等の候補者の推薦に関すること。




各局総務課長

13 寄附受納に関すること。






(1) 財産(現金、債権並びに物品を除く。)の寄附受納に関すること。


軽易なもの


各局総務課長

(2) 財産(現金、債権及び物品に限る。)の寄附受納に関すること。



軽易なもの

各局総務課長

(3) 寄附受納後の報告に関すること。





(4) 行政資料等の受納に関すること。





14 広聴等に関すること。






(1) パブリックコメントの実施に関すること。





(2) 市民からの要望等の報告及び対応に関すること。





(3) 広域連合への提言等の報告及び対応に関すること。





15 広報活動に関すること。






(1) 広報活動の実施に関すること。



マスメディアによるもの

ホームページ、広報誌、自主媒体及び広告媒体(マスメディアを除く。)によるもの


(2) 報道機関に対し広域連合に関する報道情報を提供すること。



軽易なもの


(3) 刊行物の刊行及び年間の実施計画に関すること。

重要なもの


軽易なもの


(4) 刊行物の編集に関すること。



軽易なもの


(5) 刊行物の発行に関すること。





(6) 刊行物の有償頒布の決定に関すること。





16 統計、調査等に関すること。






(1) 資料の収集及び研究に関すること。





(2) 統計報告書の作成、提供、配布等に関すること。





(3) 統計資料等の受納に関すること。





17 債権に関すること。






(1) 手数料の減免及び還付に関すること。





(2) 公債権に係る督促に関すること。





(3) 公債権(地方税に準じるものに限る。)に係る差押え及び競売に関すること。





(4) 地方税に準じていない公債権に係る差押え及び競売に関すること。





(5) 公債権の徴収猶予、執行停止、不納欠損等に関すること。




各局総務課長(欠損処分に係るものに限る。)

(6) 私債権に係る督促及び履行期限の繰上げに関すること。





(7) 私債権に係る差押え、競売及び免除に関すること。




各局総務課長(免除に係るものに限る。)

(8) 私債権の徴収停止及び履行延期の特約等に関すること。





18 公有財産(道路、河川及び公の施設を除く。)に関すること。






(1) 取得(寄附受納によるものを除く。)に関すること。




各局総務課長

(2) 用途変更及び用途廃止に関すること。




各局総務課長

(3) 不動産に係る境界確定及び境界確認に関すること。





(4) 新規貸付けに関すること。




各局総務課長

(5) 継続貸付けに関すること。





(6) 一時貸付けに関すること。





(7) 貸付料の納入通知の発行に関すること。





(8) 貸付料の改定に関すること。





(9) 貸付財産の返還に関すること。





(10) 行政財産の目的外使用の許可に関すること。




各局総務課長

(11) 行政財産の目的外使用に係る使用料の決定、減免、徴収の時期及び還付の決定に関すること。





(12) 行政財産の目的外使用の許可の取消しに関すること。





(13) 行政財産の目的外使用の許可の取消しに係る使用料の還付に関すること。





(14) 行政財産の目的外使用の更新に関すること。





(15) 維持管理に関すること。





(16) 登記、登録等の嘱託等に関すること。





(17) 測量、工事等による第三者の土地、家屋等の一時使用及び交通制限の実施に関すること。





19 工事に関すること。






(1) 工事の成工検査及び出来形検査の報告に関すること。



130万円以上の工事

130万円未満の工事


(2) 工事の部分使用検査及び中間検査の報告に関すること。





(3) 建設計画及び建設事業に関する委託業務の検査の報告に関すること。



130万円以上の委託業務

130万円未満の委託業務


(4) 工事及び委託業務の履行における指導書に関すること。





(5) 工事及び委託業務の履行における警告書に関すること。





(6) 工事の設計書等の審査に関すること。





20 事務事業に関すること。






(1) 広域連合運営の基本方針及び重要な計画に関すること。

重要なもの

軽易なもの



各局総務課長(重要なもの又は条例の制定及び改廃に係るものに限る。)

(2) 事務の処理方針及び実施計画に関すること。



重要なもの

軽易なもの

各局総務課長(国県補助事業及び市債対象事業の計画に係るものに限る。)

(3) 照会等の事務の依頼及び照会等に対する回答に関すること。



重要なもの

軽易なもの


別表第2(第4条、第10条関係)

(平29訓令2・令2訓令3・令3訓令1・令3訓令6・一部改正)

共通事務(人事事務)

事項

広域連合長決裁

副広域連合長専決

局長専決

課長専決

合議(審査)

1 年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認に関すること。


局長

副局長、課長及び参事

副課長以下の職員及びこれらに相当する職員

総務課長(7日以上の私傷病又は公務災害に起因する病気休暇、特別休暇(別に定めるものに限る。)、介護休暇及び介護時間の承認に係るものに限る。)

2 会計年度任用職員の職の設定に関すること。




総務課長

3 会計年度任用職員の募集及び任免に関すること。




総務課長

4 課内における所属職員の配置に関すること。




総務課長

5 職務に専念する義務の免除の承認に関すること。


局長

副局長、課長及び参事

副課長以下の職員及びこれらに相当する職員

総務課長

6 週休日の指定又は勤務時間の割振りの変更に関すること。


局長

副局長、課長及び参事

副課長以下の職員及びこれらに相当する職員

総務課長

7 旅行命令及び復命に関すること。


局長

副局長、課長及び参事

副課長以下の職員及びこれらに相当する職員並びに附属機関の委員その他の構成員

総務課長(課長以下の職員が2人以上で同一目的で同一の場所に旅行する場合(宿泊を伴うものに限る。)の旅行命令に係るものに限る。)

8 講師、調査員、参考人、証人等の旅行依頼に関すること。





9 外国旅行の計画に関すること。




総務課長

10 委員会等の委員等に関すること。






(1) 執行機関としての委員会の委員その他の構成員及び附属機関の委員の人選に関すること。





(2) 職員のみをもって構成する委員会等の委員その他の構成員の人選に関すること。





(3) 前2号以外の委員会等の委員の委嘱又は解嘱に関すること。




総務課長

11 国又は他の地方公共団体の委員又は団体の役員等への職員の就任に関すること。






(1) 他の団体からの推薦に関すること。

新規又は重要なもの



総務課長

(2) 就任の承認に関すること。

新規又は重要なもの


前号の決裁又は専決をあらかじめ受けているもの

総務課長(前号の規定により合議されたものを除く。)

12 公務災害・通勤災害に関すること。






(1) 災害発生の報告に関すること。




総務課長

(2) 災害発生状況等の証明に関すること。





13 会計年度任用職員の社会保険等の事務に関すること。





14 会計年度任用職員への支払額等の証明に関すること。





別表第3(第4条、第10条関係)

(平29訓令2・令2訓令3・令2訓令5・一部改正)

共通事務(財務事務)

事項

広域連合長決裁

副広域連合長専決

局長専決

副局長専決

課長専決

合議先

1 支出負担行為に関すること(同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して行うものであって、その適用する専決区分が金額により区分されている場合にあっては、債権者ごとの金額のうち最も高い金額を決裁に係る金額とみなして適用する。)







(1) 報酬






(2) 給料






(3) 職員手当等






(4) 共済費






(5) 災害補償費

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(6) 恩給及び退職年金






(7) 報償費

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(8) 旅費

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(9) 交際費



10万円以上

5万円以上10万円未満

5万円未満


(10) 需用費







ア 食糧費



10万円以上

5万円以上10万円未満

5万円未満


イ 上下水道料、電気料及びガス料






ウ ア及びイ以外のもの

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(11) 役務費







ア 電話通信料及び郵便料






イ ア以外のもの

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(12) 委託料

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(13) 使用料及び賃借料

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(14) 工事請負費

1億5,000万円以上


2,000万円以上1億5,000万円未満

1,000万円以上2,000万円未満

1,000万円未満


(15) 原材料費

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(16) 公有財産購入費

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(17) 備品購入費

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(18) 負担金、補助及び交付金







ア 関係市町に対する人件費返戻に係るもの






イ ア以外のもの

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(19) 扶助費






(20) 貸付金

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(21) 補償、補填及び賠償金

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(22) 償還金、利子及び割引料







ア 地方債及び一時借入金の元利償還金






イ ア以外のもの

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(23) 投資及び出資金

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(24) 積立金







ア 基金への積立てに係るもの






イ ア以外のもの

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(25) 寄附金

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(26) 公課費

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(27) 繰出金






(28) 前各号に掲げる経費のうち、次に掲げる定額かつ定例的なもの







ア 介護保険特別会計の保険給付費及び佐賀県国民健康保険団体連合会に支払う地域支援事業費



500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満


イ 介護保険特別会計の保険給付費及び地域支援事業費の前年度経費の確定に伴う償還金






ウ 決算に伴う関係市町への償還金






エ 広域連合長が特に必要と認める定額かつ定例的な経費






(29) 支出負担行為更正書






2 支出命令等に関すること。







(1) 支出命令






(2) 歳出の過誤払金の戻入命令






(3) 支出金の更正






(4) 振替命令






(5) 資金前渡及び概算払の精算命令






3 予算に関すること。







(1) 予算の見積書、説明書及び説明資料等の作成及び提出に関すること。






(2) 繰越計算書の作成に関すること。






(3) 継続費精算報告書の作成に関すること。






(4) 歳入歳出予算執行計画書の作成に関すること。






(5) 予算執行委任の決定に関すること。




人件費に係るもの

執行委任先の事務を所管する局長(人件費に係るものにあっては総務課長)

4 収入に関すること。







(1) 収入の調定に関すること。






(2) 不納欠損に関すること。






(3) 歳入の過誤納金の還付命令に関すること。






(4) 収入金の更正に関すること。






(5) 歳入歳出外現金の受入れに関すること。






(6) 振替命令に関すること。






(7) 国・県支出金等に関すること。







ア 交付申請


予算措置が講じられておらず、かつ、法令、条例、規則等に基づく定例的なものではないもの

予算措置が講じられているもの又は法令、条例、規則等に基づく定例的なもの




イ 実績報告






ウ 交付請求






5 基金に関すること。







(1) 基金の運用に関すること。





出納室長

(2) 基金の取り崩し、積立等に関すること。





出納室長

6 補助金等の交付に関すること。







(1) 補助金等の交付の決定及び取消しに関すること。

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(2) 補助金等の交付決定金額の変更に関すること。







ア 変更後の金額が、変更前の金額の100分の90以上100分の110以下の場合






イ 変更後の金額が、ア以外の場合

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(3) 補助金等の額の確定に関すること。







ア 交付確定金額が、交付決定金額の100分の90以上100分の110以下の場合






イ 交付確定金額が、ア以外の場合

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(4) 補助金等の交付事務に関すること。






7 契約事務に関すること。







(1) 見積書の徴取に関すること。






(2) 予算執行伺いに関すること。

支出負担行為の専決区分に準じる(長期継続契約に係るものであって、その準用する専決区分が金額により区分されている場合にあっては、年度ごとの金額のうち最も高い金額(以下「単年度最高額」という。)を決裁に係る金額とみなして準用する。)

総務課長(工事請負費が130万円を超えるものに限る。)

(3) 契約方法の決定及び変更に関すること。

支出負担行為の専決区分に準じる(長期継続契約に係るものであって、その準用する専決区分が金額により区分されている場合にあっては、単年度最高額を決裁に係る金額とみなして準用する。)

総務課長(工事請負費が130万円を超えるものに限る。)

(4) 予定価格の決定に関すること(長期継続契約に係るものにあっては、単年度最高額を決裁に係る金額とみなしてこの号の区分を適用する。)







ア 予定価格を事前に公表する場合



2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

1,000万円未満


イ 予定価格を事前に公表しない場合

1億5,000万円以上


2,000万円以上1億5,000万円未満

1,000万円以上2,000万円未満

1,000万円未満


(5) 最低制限価格等の決定に関すること(長期継続契約に係るものにあっては、単年度最高額を決裁に係る金額とみなしてこの号の区分を適用する。)

1億5,000万円以上


2,000万円以上1億5,000万円未満

1,000万円以上2,000万円未満

1,000万円未満


(6) 入札保証金及び契約保証金の徴収、免除、返還等に関すること。






(7) 入札の実施に関すること。






(8) 入札執行者の選任に関すること。






(9) 入札執行の中止に関すること。






(10) 落札者の決定及び落札者への通知に関すること。






(11) 不正入札の取消しに関すること。





事務局長

(12) 契約の締結及び解除に関すること。

支出負担行為の専決区分に準じる(長期継続契約に係るものであって、その準用する専決区分が金額により区分されている場合にあっては、単年度最高額を決裁に係る金額とみなして準用する。)

総務課長(工事請負費が130万円を超えるものに限る。)

(13) 請負人の代理人の届出を承認すること。






(14) 遅延利息、違約金その他の損害金の徴収、免除等を決定すること。






(15) 権利等の譲渡等の承認に関すること。

支出負担行為の専決区分に準じる(長期継続契約に係るものであって、その準用する専決区分が金額により区分されている場合にあっては、単年度最高額を決裁に係る金額とみなして準用する。)

総務課長(工事請負費が130万円を超えるものに限る。)

(16) 変更の諸届(権利の譲渡に関するものを除く。)の処理に関すること。






(17) 検査、検収の報告を確認すること。






(18) 契約の履行の中止、契約内容の変更(予算執行変更伺いに関することを含む。)等に関すること。







ア 議会の議決に付すべき契約に係るもの





総務課長

イ ア以外の契約に関し軽微な変更(契約金額の変更にあっては、変更後の金額(長期継続契約に係るものにあっては、変更後の単年度最高額)が、変更前の金額(長期継続契約に係るものにあっては、変更前の単年度最高額)の100分の90以上100分の110以下の場合に限る。)に係るもの





総務課長(変更前又は変更後の工事請負費が130万円を超えるものに限る。)

ウ ア及びイ以外のもの

契約の締結及び解除の専決区分に準じる。ただし、契約金額を増額する変更に係るものにあっては変更後の金額を、契約金額を減額する変更に係るものにあっては変更前の金額を契約金額とみなして準用する。

総務課長(変更前又は変更後の工事請負費が130万円を超えるものに限る。)

佐賀中部広域連合事務決裁規程

平成27年3月30日 訓令第2号

(令和4年1月1日施行)