○佐賀中部広域連合指定地域密着型サービス等の事業者の指定及び事業に関する基準を定める条例施行規則

平成26年3月25日

規則第3号

(指定地域密着型介護老人福祉施設の居室の面積)

第2条 条例第5条第1号ただし書きの指定地域密着型介護老人福祉施設の1の居室の定員を4人以下とする場合の入所者1人当たりの床面積は、次のとおりとする。

(1) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号)附則第3条第1項の規定により従前の例によるとされている指定介護老人福祉施設が、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令39号)附則第4条の適用を受けている場合において、当該適用を受けている部分が指定地域密着型介護老人福祉施設に該当するときは、入所者1人当たりの床面積は、同条の規定によるものとする。

(2) 前号に掲げるとき以外のときは、入所者1人当たりの床面積は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)で定めるものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀中部広域連合指定地域密着型サービス等の事業者の指定及び事業に関する基準を定める条例施…

平成26年3月25日 規則第3号

(平成26年3月25日施行)

体系情報
第7編 介護保険
沿革情報
平成26年3月25日 規則第3号