○佐賀中部広域連合指定地域密着型サービス等の事業者の指定及び事業に関する基準を定める条例
平成25年2月12日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業者の指定及び事業に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)
第3条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者等の指定申請者)
第4条 法第78条の2第4項第1号の規定により条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(看護小規模多機能型居宅介護に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。
2 法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人とする。
3 前2項の条例で定める者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)を役員とする者及び同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。
(平31条例2・全改)
(指定地域密着型サービス事業等に関する基準)
第5条 法第78条の2の2第1項各号、法第78条の4第1項及び第2項並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 指定地域密着型介護老人福祉施設の1の居室の定員は、1人とすること。ただし、広域連合長が必要と認めた場合は、指定地域密着型介護老人福祉施設の1の居室の定員を4人以下とすることができる。この場合において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の居室は、入所者の日常生活を営む上で心身の状況に影響を及ぼさない構造を持つものとし、入所者1人当たりの床面積は、広域連合長が規則で定める。
(2) 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業所の管理者は、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。
(3) 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業所は、その運営について、暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者の支配を受けてはならない。
(4) 前3号に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)で定める基準とする。
(平31条例2・一部改正)
2 前項の規定は、法第78条の12の規定により、法第42条の2第1項本文の指定について、法第70条の2、第71条及び第72条の規定を準用する場合も適用する。
4 前項の規定は、法第115条の21の規定により、法第54条の2第1項本文の指定について、法第70条の2の規定を準用する場合も適用する。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月18日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。