○佐賀中部広域連合消防長及び消防署長の資格に関する条例施行規則

平成26年3月19日

規則第1号

(補佐する職)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める職は、消防署の副署長とする。

2 条例第2条第4号の規則で定める職のうち広域連合におけるものは、事務局の副局長とする。

3 条例第2条第4号の規則で定める職のうち関係市町におけるものは、次に掲げるものとする。

(1) 支所長(佐賀市に限る。)

(2) 会計管理者(佐賀市に限る。)

(3) 教育委員会事務局の副部長及び副理事並びに図書館長(佐賀市に限る。)

(4) 選挙管理委員会事務局長(佐賀市に限る。)

(5) 監査委員事務局長(佐賀市に限る。)

(6) 農業委員会事務局長(佐賀市に限る。)

(7) 佐賀市交通局副局長

(8) 佐賀市上下水道局副局長

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(佐賀中部広域連合消防長の任命資格に関する条例施行規則の廃止)

2 佐賀中部広域連合消防長の任命資格に関する条例施行規則(平成22年佐賀中部広域連合規則第1号)は、廃止する。

佐賀中部広域連合消防長及び消防署長の資格に関する条例施行規則

平成26年3月19日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防局・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成26年3月19日 規則第1号