○佐賀中部広域連合消防長及び消防署長の資格に関する条例

平成26年2月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格について、必要な事項を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 法第15条第2項に規定する消防長の条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 消防職員として消防事務に従事した者で、前号に規定する職を補佐する職その他消防本部、消防署、消防学校又は消防職員及び消防団員の訓練機関におけるこれと同等以上とみなされる職のうち、規則で定める職に2年以上あったものであること。

(3) 広域連合又は関係市町の行政事務に従事した者で、広域連合長又は関係市町の長の直近下位の内部組織の長の職その他広域連合又は関係市町におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(4) 広域連合又は関係市町の行政事務に従事した者で、前号に規定する職を補佐する職その他広域連合又は関係市町におけるこれと同等以上とみなされる職のうち、広域連合又は関係市町における副部長、副理事その他規則で定める職に3年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 法第15条第2項に規定する消防署長の条例で定める資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上(消防長が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、1年から当該教育訓練の課程に応じ消防長が定める期間を控除した期間)あったものであることとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(佐賀中部広域連合消防長の任命資格に関する条例の廃止)

2 佐賀中部広域連合消防長の任命資格に関する条例(平成22年佐賀中部広域連合条例第2号)は、廃止する。

佐賀中部広域連合消防長及び消防署長の資格に関する条例

平成26年2月21日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防局・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成26年2月21日 条例第2号