○佐賀中部広域連合職員の給与に関する規則

平成25年3月29日

規則第9号

佐賀中部広域連合職員の給与に関する規則(平成15年佐賀中部広域連合規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀中部広域連合職員の給与に関する条例(平成15年佐賀中部広域連合条例第6号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、職員の給与の支給について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給定日等)

第2条 条例第4条第2項の規定による給料(給料の調整額を含む。以下同じ。)の支給定日及びその他の給与の支給定日(以下「支給定日」という。)は、別表に定める日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給定日とする。

2 広域連合長において、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、繰り上げて支給することができる。

3 本広域連合公署の所在する地域が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合等で、かつ、広域連合長が必要と認めた場合には、前2項の規定にかかわらず、支給定日は広域連合長が別に定める。

第3条 職員に対し遡及した日付で昇給若しくは昇給の発令がなされた場合又は遡及した日付で給与改定等により給料月額が引き上げられた場合等におけるこれらの給料の差額追給を行う日は、前条の規定にかかわらず、現実に発令のあった日又は給料の切り替えられた日以降、速やかに支給できる日(以下「その際」という。)とする。

2 支給定日後において新たに職員となった者及び支給定日前において離職し、又は死亡した職員の給料は、その際支給する。

3 前2項の規定は、その他の給与の支給について準用する。

(給料の支給)

第4条 職員が次に掲げるところにより、給料の支給義務者(職員の給与の支出について定められた予算上の部課かい等をいう。以下同じ。)を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の給料は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。

(1) 任命権者を異にする異動

(2) 一般会計と特別会計間の異動

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認めるもの

第5条 職員が休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職にされた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは派遣若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

3 前2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。第15条の3において「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合における給料の支給について準用する。

第6条 前2条の規定は、給与期間の中途における給料の異動について準用する。

(扶養手当等の支給)

第7条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当及び勤勉手当の支給については、別に定めがある場合を除き、佐賀市の職員の例により支給する。ただし、派遣職員にあっては、その者が派遣元の職員として在職した場合に適用される規定を適用する。

(管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給)

第8条 管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給定日は、一の給与期間の分を次の給与期間における支給定日に支給する。

2 職員が佐賀中部広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する手当の支給は、当該職員が離職し、若しくは死亡し、又は支給定日後においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合には、第1項の規定にかかわらず、その離職し、若しくは死亡し、又は異動した日までの分をその所属していた給料の支給義務者においてその際支給することができる。

(令2規則8・一部改正)

(管理職手当)

第8条の2 条例第7条第1項の規則で指定するものは、次の表の佐賀中部広域連合の欄に掲げるものとし、条例第7条第2項の規則で定める額は、佐賀市職員の例による。この場合において、次の表の佐賀中部広域連合の欄に掲げるものは、それぞれ同表の佐賀市の欄に掲げるものとする。

佐賀中部広域連合

佐賀市

事務局

佐賀広域消防局

消防署

局長

局長、理事


部長

副局長

副局長、管理監

署長(消防監の階級にあるものに限る。)

副部長

課長

課長、総務課参事

署長(消防司令長の階級にあるものに限る。)、佐賀消防署の副署長及び予防指導課長

本庁の課長

参事

参事(総務課参事を除く。)

佐賀消防署以外の副署長、消防署の課長(佐賀消防署の予防指導課長を除き、消防司令長の階級にあるものに限る。)

本庁の参事

2 管理職手当を支給される職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(職員が、公務上又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき及び公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(令2規則3・令3規則1・令3規則4・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第8条の3 条例第8条第3項第1号の規則で定める額は、次の表に掲げる当該職員の職務の級等の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる金額の欄のものとする。

事務局

佐賀広域消防局

消防署

金額

局長

副局長

局長

理事

副局長

管理監

署長(消防監の階級にあるものに限る。)

10,000円

課長

参事

課長

参事

署長(消防司令長の階級にあるものに限る。)、消防署の副署長、消防署の課長(消防司令長の階級にあるものに限る。)

8,000円

2 条例第8条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(平27規則4・令3規則1・令3規則4・一部改正)

第8条の4 条例第8条第3項第2号の規則で定める額は、次の表に掲げる当該職員の職務の級等の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる金額の欄のものとする。

事務局

佐賀広域消防局

消防署

金額

局長

副局長

局長

理事

副局長

管理監

署長(消防監の階級にあるものに限る。)

5,000円

課長

参事

課長

参事

署長(消防司令長の階級にあるものに限る。)、消防署の副署長、消防署の課長(消防司令長の階級にあるものに限る。)

4,000円

2 条例第8条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした条例第7条第1項の規定に基づく規則で指定する職にある職員には、その引き続く勤務に係る条例第8条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平27規則4・追加、令3規則1・令3規則4・一部改正)

(勤務実績簿)

第8条の5 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(平27規則4・旧第8条の4繰下)

第9条 休日給は、条例第6条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等における正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)中における休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 夜勤手当は、正規の勤務時間中における休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

第10条 時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間における当該勤務時間の全時間数(支給割合を異にする場合は、その異なる割合別とする。)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上の場合は、1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。

2 前項に規定する時間外勤務手当の基礎となる勤務時間数には、職員が公務により旅行中の場合には、正規の勤務時間を勤務したものとみなし、その時間外勤務時間は含まないものとする。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の時間外勤務命令権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できる場合は、その勤務時間は、前項に規定する時間外勤務手当の基礎となる勤務時間数に含むものとする。

3 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは、その日の時間外勤務とする。

(令2規則8・一部改正)

第11条 条例第10条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第10条第2項に掲げる勤務 100分の25

2 条例第10条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下この項において同じ。)が属する週において、職員が当該休日に勤務を命ぜられて休日給が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間の勤務時間(以下この項において「1週間の勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの条例第10条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間を超える場合においては1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 勤務時間条例第2条第2項から第4項まで又は第4条第1項に規定する職員について、1週間の勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する場合を除く。)

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、1週間の勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

第11条の2 条例第11条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第6条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の広域連合長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて広域連合長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第11条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で広域連合長が指定する日とする。

3 条例第11条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(令2規則8・一部改正)

(減給)

第12条 減給は、その効力発生の日の直後の給料の支給定日(その効力発生の日が支給定日以降の場合は、次の給料の支給定日)から減給期間に応じ各給与期間の給料の支給定日ごとに減給分を差し引くものとする。

2 減給は、休職等のため給料を減ぜられている場合でも、その者が本来受けるべき給料の月額を基礎として計算した額を給与から減ずるものとし、本来受けるべき給料を基礎とする手当等の変更は行わないものとする。

(減額)

第13条 条例第6条に規定する「その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合」とは、条例、規則等(以下「条例等」という。)の規定により勤務しないことが認められている場合をいう。ただし、条例等の規定により勤務しないことが認められている場合であっても、特に給与を減額する旨規定されているときは、その定めるところによる。

2 前項に規定する場合のほか、欠勤、遅刻、早退等(以下「欠勤等」という。)は、全て給与を減額する。

3 第10条第1項の規定は、前項に規定する欠勤等の時間数の計算について準用する。

(令2規則8・一部改正)

第14条 減額すべき給与の額は、その欠勤等のあった日の属する給与期間の分の給料月額に対応する条例第13条に規定する金額に、減額を行うべき欠勤等の時間数を乗じて得た額とする。ただし、当該給与期間において勤務すべき全時間が欠勤等であった場合又は減額すべき金額が、その欠勤等のあった給与期間に対する給料の額より大であるか又はこれに等しいときは、その給与期間におけるその欠勤等であった期間に対応する正規の勤務に対して支給されるべき給料の額とする。

2 減額は、その欠勤等があった給与期間の次の給与期間の給料から減ずるものとする。ただし、給料から減ずることができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から減額するものとする。

(給与の過誤払の精算)

第15条 職員が一の給与期間の支給定日後において、第5条第1項の規定に該当するときは、発令日以降の分の給与は、その際返納させなければならない。

2 職員の給与が、離職、休職、停職、休暇等により過払いとなった場合又は計算誤り等により誤払いがあった場合には、その過誤払いとなった分の給与は、その際返納させなければならない。ただし、当該過誤払いのあった月の次の月以降の支給定日における給与の金額から徴収することができる場合は、次の月以降の支給定日に精算することができる。

(令2規則8・一部改正)

(端数計算)

第15条の2 条例第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第10条から第12条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(令2規則8・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第15条の3 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員、育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(令5規則5・一部改正)

第16条 削除

(遺族への給与の支給)

第17条 職員が死亡した場合におけるその者の受けるべき給与の支給は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第44条までの規定に従い、広域連合長が認定した遺族に支給する。

2 前項の規定により給与の支給を受けようとする者は、次に掲げるところにより必要な書類を提出して給与の支給を受けなければならない。

(1) 戸籍謄本。ただし、配偶者にあっては戸籍抄本又は事実を証する書面

(2) 印鑑証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める書類

(給与簿)

第18条 職員に対して給与の支払をする者は、受給者につき給与簿を作成して支払わなければならない。

2 給与簿は、勤務時間等整理簿、職員別給与簿及び基準給与簿からなるものとする。

(勤務時間等整理簿)

第19条 勤務時間等整理簿は、課かい別に給与期間ごとに作成するものとする。

2 勤務時間等整理簿には、課かいの長が指名した勤務時間整理責任者が各職員につき出勤簿、服務に関する承認願簿及び時間外勤務等命令及び整理簿又は時間外勤務等命令簿の記録に基づいて記入するものとする。

3 勤務時間整理責任者は、各給与期間の終了後5日以内に前項に規定する事項を記入し、給与担当者に提出しなければならない。

(令2規則8・一部改正)

(職員別給与簿)

第20条 職員別給与簿は、各職員ごとに毎年作成する。

2 職員別給与簿には、次に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 給料、管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当その他の給与支給額

(2) 共済組合掛金、所得税、県市町村民税その他の控除額

(3) 現金支給額

(令2規則8・一部改正)

(基準給与簿)

第21条 基準給与簿は、任命権者又はその委任を受けた者の指定する部局等の組織別に各給与期間ごとに作成する。

2 基準給与簿には、職員別給与簿に記録された事項に基づいて集録するものとする。

3 給与は、各給与期間につき基準給与簿に基づいて支払わなければならない。

(給与支給明細書)

第22条 職員に給与を支払うに当たっては、基準給与簿に基づいて作成された給与支給明細書を交付して行わなければならない。

2 前項の給与支給明細書については、当該明細書に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって作成することができる。

(補則)

第23条 第3条第1項に規定する給料及びその他これに類する給与を支給する場合における前2条に規定する様式の適用については、この規則の規定に準じ別に定めることができる。

第24条 職員が給与の支払を受けるときは、基準給与簿に押印しなければならない。ただし、職員がその者の預金又は貯金の口座に口座振替の方法により支出することにより給与の全額の支払を受ける場合は、この限りでない。

(令2規則8・一部改正)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2規則8・一部改正)

給与の区分

給与期間等

支給定日

給料

その月分

毎月21日

管理職手当

特殊勤務手当

その月分

翌月21日

時間外勤務手当

休日給

管理職員特別勤務手当

佐賀中部広域連合職員の給与に関する規則

平成25年3月29日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年3月29日 規則第9号
平成27年3月30日 規則第4号
令和2年3月19日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第8号
令和3年3月15日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第5号