○佐賀中部広域連合副広域連合長代理理事の設置に関する規程
平成23年5月25日
訓令第1号
(設置)
第1条 佐賀中部広域連合及び関係市町の連携を強化し、本広域連合圏域の行政事務の推進に資するため、本広域連合に副広域連合長代理理事を置く。
(令3訓令1・一部改正)
(副広域連合長代理理事)
第2条 副広域連合長代理理事は、副広域連合長(佐賀中部広域連合規約(平成11年佐賀県指令10市町村第4号許可)第10条第3項の規定により関係市町の長のうちから選任された副広域連合長のことをいう。以下同じ。)が存する市町の副市町長をもって充てる。
2 副広域連合長代理理事は、非常勤特別職とする。
(令3訓令1・一部改正)
(職務等)
第3条 副広域連合長代理理事の職務は、副広域連合長が広域連合議会を欠席する際の代理出席等その他当該副広域連合長を補佐する事務を行う。
(令3訓令1・一部改正)
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。