○佐賀中部広域連合長期継続契約に関する条例施行規則
平成20年9月2日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀中部広域連合長期継続契約に関する条例(平成20年佐賀中部広域連合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の範囲)
第2条 条例第2条第1号の規則で定める契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。
(1) OA機器(ソフトウェアを含む。)
(2) 事務機器
(3) 業務用機器
(4) 自動車
(5) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が適当と認める物品
2 条例第2条第2号の規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 庁舎等の警備、清掃等の維持管理業務
(2) 庁舎等における機械、設備等の運転又は保守管理業務
(3) 前項各号に掲げる物品の保守管理業務
(4) 複写サービス提供業務(複合機により提供されるものに限る。)
(5) ソフトウェアの使用許諾
(6) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が適当と認める業務
(令5規則4・一部改正)
(予定価格の上限)
第3条 長期継続契約の予定価格の総額は5,000万円を超えないものとする。
(令5規則4・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀中部広域連合長期継続契約に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた入札の公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた入札の公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。