○佐賀中部広域連合長期継続契約に関する条例

平成20年9月2日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であると認められるもののうち規則で定めるもの

(2) 翌年度以降にわたり経常的かつ継続的に役務の提供を受ける必要があると認められる契約のうち規則で定めるもの

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平25条例13・旧附則・一部改正)

(神埼地区消防事務組合の解散に伴う経過措置)

2 平成25年3月31日までに、神埼地区消防事務組合長期継続契約に関する条例(平成21年神埼地区消防事務組合条例第6号)の規定によりなされた契約は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平25条例13・追加)

(平成25年2月12日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

佐賀中部広域連合長期継続契約に関する条例

平成20年9月2日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成20年9月2日 条例第4号
平成25年2月12日 条例第13号