○佐賀広域消防局消防音楽隊設置規程

平成15年4月1日

消防局訓令第8号

(設置)

第1条 音楽を通じて住民の火災予防思想の普及を図り、あわせて消防職員の士気の高揚と情操の育成に資するため、佐賀広域消防局に音楽隊を置く。

(名称)

第2条 音楽隊の名称は、佐賀広域消防局消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)とする。

(所属)

第3条 音楽隊は、総務課の所管とする。

(任務)

第4条 音楽隊は、演奏を通じて消防広報活動をより効果的なものにするとともに、消防諸式典の意義を深め、及び公共的社会活動に寄与することをその任務とする。

(編成)

第5条 音楽隊に管理者、隊長、副隊長、主任隊員及び隊員を置く。

2 管理者は、総務課長をもって充てるものとする。

3 隊長、副隊長、主任隊員及び隊員は、消防職員のうちから消防局長が任命する。ただし、消防局長が必要であると認めるときは、消防職員以外の者に委嘱することができる。

(責務)

第6条 管理者は、消防局長の命を受けて音楽隊の事務を掌理する。

2 隊長は、管理者の命を受けて音楽隊に関する企画、運営その他隊務を掌理し、所属隊員を指揮監督する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 主任隊員は、上司の命を受けて音楽隊の職務に従事し、副隊長を補佐する。

5 隊員は、上司の命を受けて音楽隊の職務に従事する。

6 隊員は、常に音楽技術の研修に努め楽器の整備、手入れを充分に行うとともに紛失損傷がないように心がけなければならない。

(演奏訓練)

第7条 隊長は、隊員の演奏訓練計画を作成し、実施しなければならない。

2 隊長は、前項の演奏訓練を実施した場合、演奏訓練日誌にその概要を記録しなければならない。

(令3消防局訓令10・一部改正)

(講師の招へい)

第8条 消防局長は、隊員の技能向上を図るため必要があると認められる場合は、部外講師を招いて指導に当たらせることができる。

(服装)

第9条 音楽隊の正規の服装は、佐賀広域消防局消防吏員服制規則(令和4年佐賀中部広域連合規則第2号)に規定するところによるほか、別に定めるものを着装するものとする。

(令3消防局訓令10・令4消防局訓令1・一部改正)

(隊員の出席)

第10条 所属長は、音楽隊が演奏又は演奏訓練を実施する場合は、所属の隊員を出席させなければならない。ただし、災害出動その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(演奏)

第11条 音楽隊は、次の場合に演奏し、又は派遣する。

(1) 消防の行う式典及び諸行事

(2) 消防関係団体の諸行事その他公共的諸行事で演奏の依頼を受け、適当と認めるとき。

(3) その他消防局長が特に必要と認めるとき。

2 前項第2号及び第3号の依頼については、音楽隊派遣演奏依頼書の提出を求めるものとする。

(令3消防局訓令10・一部改正)

(派遣中の心得)

第12条 隊員は、派遣演奏の場合は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 隊長の命に従い、規律ある団体行動をすること。

(2) 容姿を端正にし、品位の保持に努めること。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、音楽隊について必要な事項は、別に消防局長が定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日消防局訓令第10号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日消防局訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

佐賀広域消防局消防音楽隊設置規程

平成15年4月1日 消防局訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 火災予防
沿革情報
平成15年4月1日 消防局訓令第8号
平成20年3月31日 消防局訓令第6号
令和3年10月1日 消防局訓令第10号
令和4年3月30日 消防局訓令第1号