○佐賀中部広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成15年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀中部広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成15年佐賀中部広域連合条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金に関する場合
ア 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書
イ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市区町村長の証明書又は戸籍謄本
ウ 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写し
エ 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条の該当事項を証明することのできる書類
オ 賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が2人以上あるときに、請求又は受領すべき代表者を定めた場合はその関係書類
カ その他参考書類
(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合
ア 前号のアに掲げる書類
イ 障害を証明する医師の診断書
ウ その他参考書類
(審査)
第3条 広域連合長は、前条の申請を受理したときは、これを佐賀中部広域連合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。
(答申)
第4条 委員会は、広域連合長から事案を付議されたときは事案の状況、職務の性質、功労の概要、障害の程度等を考慮して審査し、その結果を管理者に答申するものとする。
(決定)
第5条 広域連合長は、前条の答申に基づき、賞じゅつ金の支給を決定する。
(委員会の組織)
第6条 委員会の委員は、次に定める者のうちから広域連合長が任命する。
(1) 副広域連合長 1人
(2) 事務局職員 1人
(3) 消防職員 2人
(4) 学識経験者(医師) 1人
(平19規則5・一部改正)
(委員長)
第7条 委員長は、委員のうちから広域連合長が任命し、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集、定数及び議決)
第8条 委員長は、広域連合長から事案を付議されたときは、委員会を招集して会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めるときは、災害を受けた職員の所属長又は賞じゅつ金を受けるべき者若しくは災害の現認者等の出席を求めて災害発生当時の状況を聴くことができる。
(委員の除斥)
第9条 委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金の審査には参与することができない。
(書記)
第10条 委員会に書記1人を置く。
2 書記は、消防職員のうちから広域連合長が任命し、委員長の命を受けて委員会の庶務に従事する。
(賞じゅつ金原簿)
第11条 消防局長は、賞じゅつ金原簿(様式第3号)を備えて所要の事項を記入し、これを保管しなければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。