○佐賀中部広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成15年3月4日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、佐賀中部広域連合の消防職員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 広域連合長は、消防職員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行したことにより災害を受け、そのため死亡し、又は重度障害の状態になった場合においては、これに賞じゅつ金を授与する。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金
この額は、2,520万円以下とし、功労の程度に応じ、別表第1に定めるところによる。
(2) 障害者賞じゅつ金
この額は、2,060万円以下とし、功労の程度及び障害の等級に応じ、別表第2に定めるところによる。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 広域連合長は、消防吏員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、佐賀中部広域連合消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(神埼地区消防事務組合の解散に伴う経過措置)
4 平成25年3月31日までに、神埼地区消防事務組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和44年神埼地区消防事務組合条例第10号)の規定に基づき授与すべき事由が生じた賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金であって、同条例第4条に規定する消防賞じゆつ金等審査委員会の審査を経ていないものについては、この条例の規定に基づき授与すべき賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金とみなす。
(平25条例15・追加)
(平25条例15・追加)
附則(平成25年2月12日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範と認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
功労の程度及び障害の等級による支給額 | |||
功労の程度 障害の等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
第1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
第2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
第3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
第4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
第5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
第6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
第7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
第8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
備考
1 障害の等級は、令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。