○佐賀広域消防局消防署の組織に関する規程

平成15年4月1日

消防局訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署(以下「署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 署に次の課を置く。

(1) 庶務1課及び庶務2課

(2) 予防指導課又は予防指導1課及び予防指導2課

(3) 消防1課及び消防2課

(4) 救急課(佐賀消防署に限る。)

(平27消防局訓令5・令3消防局訓令5・一部改正)

(分署及び出張所)

第3条 佐賀消防署及び小城消防署に分署を、多久消防署、南部消防署、北部消防署及び神埼消防署に出張所を置く。

2 前項に規定する分署及び出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。

分署及び出張所の名称

位置

佐賀消防署

西分署

佐賀市鍋島町大字八戸1357番地1

東分署

佐賀市北川副町大字光法1137番地

多久消防署

多久南西出張所

多久市多久町1776番地30

南部消防署

久保田出張所

佐賀市久保田町大字久富450番地13

北部消防署

富士出張所

佐賀市富士町大字畑瀬68番地30

小城消防署

北分署

小城市小城町畑田2626番地12

神埼消防署

三脊出張所

佐賀市三瀬村大字藤原2938番地1

吉野ヶ里出張所

神埼郡吉野ヶ里町石動2792番地4

3 前条に規定する課及び第1項に規定する分署には、別表に定める係を置く。

4 救急、災害時等の組織は、通常の業務執行とは別に佐賀広域消防局消防活動基本規程(令和3年佐賀中部広域連合消防局訓令第6号)に基づき編成する。

(平16消防局訓令3・平17消防局訓令2・平17消防局訓令4・平25消防局訓令2・平27消防局訓令1・平30消防局訓令2・令2消防局訓令2・令3消防局訓令5・令3消防局訓令9・一部改正)

(署の職員)

第4条 署に消防署長(以下「署長」という。)及び副署長を置き、第2条に規定する課に課長、副課長、主幹、係長、主査、主任、副主任及び係員を置くことができる。

2 前条第2項に規定する分署に分署長、主幹、係長、主査、主任、副主任及び係員を置くことができる。

3 前条第2項に規定する出張所に出張所長(以下「所長」という。)、主査、主任、副主任及び係員を置くことができる。

(平16消防局訓令3・平25消防局訓令2・令3消防局訓令5・一部改正)

(職務)

第5条 署長は、上司の命を受けて管轄区域内における消防事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、署内の所管事務を掌理し、署員を指揮監督する。

3 課長及び分署長は、上司の命を受けて課又は分署の分掌事務を掌理し、課員又は分署員を指揮監督する。

4 副課長は、上司の命を受けて課長を補佐し、分掌事務を掌理し、所属職員を指導する。

5 係長は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理し、所属職員を指導する。

6 所長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指導する。

7 主幹及び主査は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指導する。

8 主任は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、係長、所長又は主査を補佐する。

9 副主任は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、主任を補佐する。

10 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(令3消防局訓令5・令3消防局訓令9・一部改正)

(災害時における職務)

第6条 副署長は、署長を補佐し、隊員を指揮監督する。

2 中隊長は、上司の命を受けて中隊の任務を掌理し、隊員を指揮監督する。

3 小隊長は、上司の命を受けて小隊の任務を掌理し、隊員を指揮監督する。

4 隊員は、上司の命を受けて任務に従事する。

(平25消防局訓令2・一部改正)

(職務代行)

第7条 署長が不在のときは、副署長がその職務を代行する。

(災害時の職務代行)

第8条 署長が不在のときは、副署長がその職務を代行する。

2 署長及び副署長がともに不在のときは、中隊長がその職務を代行する。

3 署長、副署長及び中隊長がともに不在のときは、先任の小隊長が順次その職務を代行する。

4 署長、副署長、中隊長及び小隊長がともに不在のときは、先任の隊員が順次その職務を代行する。

5 職務を代行したときは、軽易なものを除き速やかに口頭又は文書で上司に報告しなければならない。

(平25消防局訓令2・一部改正)

(分掌事務)

第9条 署の課の分掌事務は、次のとおりとする。

各課(分署及び出張所を含む。)共通事項

(1) 消防用設備等の設置の指導及び検査に関すること。

(2) 火気、電気使用設備等の防火指導に関すること。

(3) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(4) 火災予防の指導及び防火思想の普及広報に関すること。

(5) 所管する防火対象物に係る予防査察、防火管理及び訓練に関すること。

(6) 防火対象物に係る違反処理に関すること。

(7) 表示マーク及び防火安全に係る意見書の交付に関すること。

(8) 各種届出及び指導に関すること。

(9) 少量危険物(少量タンク検査を除く。)及び指定可燃物の貯蔵取扱いに関すること。

(10) 危険物製造所等の査察及び保安指導に関すること。

(11) 危険物製造所等の予防規程の認可に関すること。

(12) 危険物製造所等の違反処理に関すること。

(13) 消防警備に関すること。

(14) 諸災害の被害調査に関すること。

(15) 消防地理水利に関すること。

(16) 消防団の訓練指導に関すること。

(17) 火災、救急、救助その他災害活動に関すること。

庶務1課及び庶務2課

(1) 署内の庶務に関すること。

(2) 署員の服務及び規律に関すること。

(3) 署員の福利厚生及び公務災害補償に関すること。

(4) 署員の招集に関すること。

(5) 署員の教養に関すること。

(6) 文書の収受、送付及び保管に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) 庁用物品の出納、保管及び処分に関すること。

(9) 庁舎の管理及び営繕に関すること。

(10) 署員の安全衛生に関すること。

(11) 署の経理に関すること。

(12) 表彰の具申に関すること。

(13) 消防団に係る企画及び調整に関すること。

(14) 署の他の課に属しないこと。

予防指導課、予防指導1課及び予防指導2課

(1) 建築物(別に定める規模等の建築物に限る。)の許認可及び確認の同意に関すること。

(2) 防火対象物の使用開始に関すること。

(3) り災証明に関すること。

(4) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(5) 予防統計に関すること。

(6) 液化石油ガス販売事業許可等に関する意見書の交付に関すること。

(7) 火災の原因及び損害の調査報告に関すること。

(8) 防災学習広場に関すること(佐賀消防署に限る。)

(9) その他火災予防に関すること。

消防1課及び消防2課

(1) 消防隊等の編成に関すること。

(2) 通信情報施設の維持管理に関すること。

(3) 消防用機械器具等に関すること。

(4) 消防機械用油脂類に関すること。

(5) 火入れ、水道の断・減水及び道路工事に関すること。

(6) 気象情報に関すること。

(7) 消防活動計画の企画及び調整に関すること。

(8) 消防及び救助の訓練計画に関すること。

(9) 救助の業務に関すること。

(10) 救急計画に関すること(佐賀消防署を除く。)

(11) 応急手当の普及啓発に関すること(佐賀消防署を除く。)

(12) 救急の指導訓練に関すること(佐賀消防署を除く。)

(13) 救急調査に関すること(佐賀消防署を除く。)

(14) 救急隊の訓練に関すること(佐賀消防署を除く。)

(15) 救急搬送証明に関すること(佐賀消防署を除く。)

(16) その他警防に関すること。

救急課(佐賀消防署に限る。)

(1) 救急計画に関すること。

(2) 応急手当の普及啓発に関すること。

(3) 救急の指導訓練に関すること。

(4) 救急調査に関すること。

(5) 救急隊の訓練に関すること。

(6) 救急搬送証明に関すること。

(7) その他救急に関すること。

2 分署又は出張所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 分署の庶務に関すること。

(2) 分署の業務計画及び執行に関すること。

(3) 消防隊の訓練に関すること。

(4) 救急隊の訓練に関すること。

(5) 通信情報施設の維持管理に関すること。

(6) 消防用機械器具に関すること。

(平25消防局訓令2・平27消防局訓令5・令3消防局訓令5・一部改正)

(報告)

第10条 署長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに消防局長に報告し、特に重要と認める事項については、文書をもって報告しなければならない。

(1) 水火災その他災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき。

(2) 水火災又は救急活動のため応援出動したとき。

(3) その他重要又は異例に属する事項

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年4月1日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年8月31日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成18年8月31日から施行する。

(平成19年10月1日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年1月20日消防局訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成30年3月20日から施行する。

(令和2年9月17日消防局訓令第2号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日消防局訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日消防局訓令第9号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平17消防局訓令3・平25消防局訓令2・平27消防局訓令5・令3消防局訓令5・一部改正)

課名等

係名

庶務1課及び庶務2課

庶務係

予防指導課

予防指導係

予防指導1課及び予防指導2課

予防指導係

消防1課及び消防2課

救急係(佐賀消防署及び多久消防署を除く。)、消防係、救助係(佐賀消防署に限る。)

救急課

救急1係及び救急2係

分署(第1・第2)

救急係、消防係

佐賀広域消防局消防署の組織に関する規程

平成15年4月1日 消防局訓令第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防局・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成15年4月1日 消防局訓令第1号
平成16年4月1日 消防局訓令第3号
平成17年3月1日 消防局訓令第2号
平成17年4月1日 消防局訓令第3号
平成17年10月1日 消防局訓令第4号
平成18年4月1日 消防局訓令第1号
平成18年6月1日 消防局訓令第2号
平成18年8月31日 消防局訓令第3号
平成19年10月1日 消防局訓令第4号
平成25年3月29日 消防局訓令第2号
平成27年1月20日 消防局訓令第1号
平成27年3月20日 消防局訓令第5号
平成30年3月19日 消防局訓令第2号
令和2年9月17日 消防局訓令第2号
令和3年3月31日 消防局訓令第5号
令和3年9月30日 消防局訓令第9号