○佐賀中部広域連合介護保険規則

平成12年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀中部広域連合介護保険及び障がい支援区分認定審査会条例(平成12年佐賀中部広域連合条例第1号。以下「条例」という。)の施行その他介護保険の実施に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平21規則3・平26規則7・一部改正)

(介護保険運営協議会の委員)

第2条 条例第4条に規定する介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから、広域連合長が任命する。

(1) 指定居宅サービス事業者等又はこれらの者に係る団体の代表者

(2) 居宅サービス等の利用者又は第1号被保険者若しくは第2号被保険者

(3) 地域住民の権利擁護を行い、又は相談に応ずる団体等の代表者

(4) 地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者

(平18規則3・平19規則3・一部改正)

(運営協議会の役割)

第2条の2 運営協議会は、次の事項について広域連合長に報告を求め、承認又は意見を述べるものとする。

(1) 介護保険制度の運用状況に関すること。

(2) 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置等についての承認に関すること。

(3) センターの運営に関すること。

(4) センターの職員の確保に関すること。

(5) その他の地域包括ケアに関すること。

(平18規則3・追加)

(会長及び副会長)

第3条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 運営協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

4 運営協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 運営協議会は、必要があると認めるときは、特定の事項について審議する専門部会を設置することができる。

(平15規則22・平18規則3・一部改正)

(広域連合関係市町間の調整)

第4条の2 広域連合及び広域連合関係市町は、センター及び地域支援事業の一体的運営に努めなければならない。

2 広域連合長は、広城連合関係市町の長に各関係市町におけるセンター及び地域支援事業の運営状況を報告させ、各関係市町間の調整を図るとともに、必要な指示を出すものとする。

3 広域連合関係市町の長は、各関係市町内に設置されるセンターの指導・監督を行うものとする。

4 広域連合関係市町の長は、各関係市町内に設置される地域包括支援センターの公正・中立性の確保及び円滑かつ適正な運営を図るため、それぞれ地域包括支援センター運営委員会を設置する。

5 前項の地域包括支援センター運営委員会の委員の選任、会議の運営等については、運営協議会の例により各関係市町の長が定めるものとする。

(平18規則3・追加)

(庶務)

第5条 運営協議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、運営協議会について必要な事項は、会長が定める。

(特例居宅介護サービス費等の額)

第7条 次の各号に掲げる保険給付の額として広域連合が定める額は、当該各号に定める規定の規定により広域連合が基準とすべき額とする。ただし、広域連合長が特別の理由があると認めるときは、別に定める額とする。

(1) 特例居宅介護サービス費 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第3項

(2) 特例地域密着型サービス費 法第42条の3第2項

(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項

(4) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項

(5) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項

(6) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項

(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項

(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第2項

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項

(平17規則10・平18規則3・平24規則3・一部改正)

(保険給付の申請)

第8条 保険給付を受けようとする要介護被保険者等は、次の各号に該当する場合を除き広域連合長に申請しなければならない。

(1) 法第41条第6項の規定に基づき指定居宅サービス事業者に支払う場合

(2) 法第42条の2第6項の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者に支払う場合

(3) 法第46条第4項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者に支払う場合

(4) 法第48条第4項の規定に基づき介護保険施設に支払う場合

(5) 法第51条の3第4項の規定に基づき特定介護保険施設等に支払う場合

(6) 法第53条第4項の規定に基づき指定介護予防サービス事業者に支払う場合

(7) 法第54条の2第6項の規定に基づき指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払う場合

(8) 法第58条第4項の規定に基づき指定介護予防支援事業者に支払う場合

(9) 法第61条の3第4項の規定に基づき特定介護予防サービス事業者に支払う場合

(平18規則3・全改、平24規則3・一部改正)

第9条 削除

(平17規則10)

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第10条 法第50条第1項から第3項まで又は法第60条第1項から第3項までの規定により市町村が定めた割合による額の保険給付(以下「特例による額の保険給付」という。)の割合は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当し、住宅、家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)に係る損害の合計金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の当該住宅等の評価額の合計金額に対する割合(以下「損害割合」という。)が10分の3以上であって、かつ、前年中の世帯主及びその世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)から介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第38条第4項に規定する特別控除額を控除して得た額の合算額(以下「世帯の合計所得金額の合算額」という。)が1,000万円以下である場合 前年中の世帯の合計所得金額の合算額及び損害割合に応じて次の表に定める割合

損害割合

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下

100分の95

100分の100

500万円を超え750万円以下

100分の93

100分の95

750万円を超え1,000万円以下

100分の92

100分の93

(2) 省令第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当し、当該年の世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下である場合 要介護被保険者等が該当する政令第39条第1項各号の区分に応じて次の表に定める割合

政令第39条第1項第1号

100分の95

政令第39条第1項第2号から第5号まで

100分の93

政令第39条第1項第6号から第10号まで

100分の92

2 特例による額の保険給付を受けようとする者は、その理由を添えて広域連合長に申請しなければならない。

3 特例による額の保険給付を適用する期間は、前項の規定による申請があった日から要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間の末日までとする。

4 前項の規定にかかわらず、広域連合長が必要と認めるときは、第2項の規定による申請があった日の属する月の翌月から12月を限度として特例による額の保険給付を適用することができる。

5 特例による額の保険給付を受ける者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を広域連合長に届け出なければならない。

(平12規則12・全改、平13規則5・平18規則3・平21規則3・平27規則5・平27規則7・平30規則2・平30規則3・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第11条 条例第14条第1項第5号の特別な事情による保険料の徴収猶予は、次条第2項の規定により保険料の減免を受ることが見込まれる場合における当該減免の額に相当する額の徴収猶予とする。

(平15規則1・追加)

(保険料の減免)

第12条 条例第15条第1項の規定による保険料の減免は、次のとおりとし、次項に定める場合を除き、同条第2項の規定による申請書の提出に係る保険料について行うものとする。

(1) 条例第15条第1項第1号に該当し、損害割合が10分の3以上であって、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下である場合 前年中の世帯の合計所得金額の合算額及び損害割合に応じて次の表に定める減免

損害割合

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下

2分の1の減額

免除

500万円を超え750万円以下

4分の1の減額

2分の1の減額

750万円を超え1,000万円以下

8分の1の減額

4分の1の減額

(2) 条例第15条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当し、当該年の世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下である場合 第1号被保険者が該当する政令第39条第1項各号の区分に応じて次の表に定める減額

政令第39条第1項第1号

2分の1の減額

政令第39条第1項第2号から第5号まで

4分の1の減額

政令第39条第1項第6号から第10号まで

8分の1の減額

(3) 条例第15条第1項第5号の特別な事情に基づく減免は、次のとおりとする。

 生活困窮の状態として、次に掲げる要件のすべてに該当する場合 減免を受けようとする第1号被保険者が当該年度において賦課された保険料の額とその者が政令第39条第1項第1号に該当したとした場合の保険料の額(同条第5項の規定により減額された場合は、その額)との差額の減額

(ア) 第1号被保険者が政令第39条第1項第2号又は第3号に該当すること。

(イ) 保険料の賦課期日(第1号被保険者が当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該第1号被保険者が当該資格を取得した日。以下「保険料賦課期日」という。)現在において、第1号被保険者の属する世帯の世帯員の前年収入金額の合計額が88万円(世帯員の数が2人以上である場合は、世帯員1人につき41万円を加算した金額)以下であること。

(ウ) 第1号被保険者が保険料賦課期日の属する年度分の市町村民税が課せられている者と生計を共にしていないこと。

(エ) 第1号被保険者が保険料賦課期日の属する年度分の市町村民税が課せられている者の扶養を受けていないこと。

(オ) 第1号被保険者の属する世帯の世帯員の預貯金の合計額が180万円以下であること。

(カ) 第1号被保険者の属する世帯の世帯員が所有する不動産(自己居住用及び生計維持のためのものを除く。)を活用しても、なお生活に困窮していること。

 第1号被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に1月以上拘禁されている場合 法第63条の規定により保険給付を受けられない期間の最初の日の属する月から最後の日の属する月の前月までの期間に係る保険料額の免除

2 前項第3号アの規定を適用する場合において、市町村民税の課税非課税の別が確定しないため、同号アに掲げる要件の該当非該当の別又は保険料賦課期日の属する年度分の保険料を確定することができないときは、保険料賦課期日の属する月からこれらの確定する日(以下「確定日」という。)の属する月までの期間に係る保険料の減免は、広域連合長が指定する確定日以後の期限までになされた申請に基づき、確定日以後に決定する。

(平12規則12・追加、平15規則1・旧第11条繰下・一部改正、平18規則3・平21規則3・平24規則3・平27規則5・令2規則2・令2規則9・令5規則2・一部改正)

(滞納処分職員証)

第13条 保険料に係る滞納処分に関する事務に従事する職員は、その職務を行うときは、滞納処分職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令3規則7・追加)

第14条 この規則で定めるもののほか、介護保険の実施に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(平12規則12・旧第12条繰下、平15規則1・旧第13条繰下、平18規則3・旧第14条繰上、令3規則7・旧第13条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第5号の改正規定は、平成14年1月1日から施行する。

2 改正後の第10条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る特例による額の保険給付について適用する。

3 改正前の様式第5号の規定による介護保険資格者証は、当分の間、改正後の様式第5号の規定による介護保険資格者証とみなす。

(平成14年11月18日規則第11号)

1 この規則は、平成14年11月18日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある第2条の規定による改正前の佐賀中部広域連合介護保険規則様式第25号による帳票は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(平成15年3月4日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月29日規則第10号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年度分の保険料から適用する。

(平成27年8月1日規則第7号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第3号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以後の第12条第1項の申請から適用する。

(令和2年5月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日以後の介護保険料から適用する。

(令和3年10月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度の介護保険料から適用する。

(経過措置)

2 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの期間中に、介護保険料を納付した者でやむを得ない理由があって減免の申請ができなかったと認められるものの当該保険料の減免については、なお従前の例による。

佐賀中部広域連合介護保険規則

平成12年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第9号
平成12年10月23日 規則第12号
平成13年10月1日 規則第5号
平成14年11月18日 規則第11号
平成15年3月4日 規則第1号
平成15年4月1日 規則第22号
平成15年9月1日 規則第24号
平成17年9月29日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第3号
平成19年3月28日 規則第3号
平成21年3月31日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第3号
平成26年7月31日 規則第7号
平成27年4月13日 規則第5号
平成27年8月1日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第2号
平成30年7月31日 規則第3号
令和2年3月19日 規則第2号
令和2年5月28日 規則第9号
令和3年10月1日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第2号