○佐賀中部広域連合介護保険及び障がい支援区分認定審査会条例

平成12年3月16日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会及び障がい支援区分認定審査会(第2条・第3条)

第3章 介護保険運営協議会(第4条・第5条)

第4章 保険料(第6条―第16条)

第5章 雑則(第17条)

第6章 罰則(第18条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 佐賀中部広域連合(以下「広域連合」という。)が行う介護保険及び障がい支援区分認定審査会については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平18条例9・平25条例3・一部改正)

第2章 介護認定審査会及び障がい支援区分認定審査会

(平18条例9・平25条例3・改称)

(認定審査会の委員の定数)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定により設置される介護認定審査会及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置される障がい支援区分認定審査会(以下「認定審査会」と総称する。)の委員の定数は、160人以内とする。

(平18条例9・平25条例3・一部改正)

(認定審査会の委員の任期)

第2条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第5条第1項の規定に基づき条例で定める期間は、3年とする。

(平28条例5・追加)

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 介護保険運営協議会

(介護保険運営協議会の設置)

第4条 介護保険に関する施策の企画立案及びその実施が円滑かつ適切に行われることに資するため並びに地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)の公正・中立性及び円滑かつ適正な運営を図るため、介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、佐賀中部広域連合長(以下「広域連合長」という。)が任命する委員40人以内をもって組織する。

3 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平18条例3・平19条例5・平21条例6・平23条例3・一部改正)

(委任)

第5条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 保険料

(保険料率)

第6条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 35,760円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 53,640円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 53,640円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 64,368円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 71,520円

(6) 次のいずれかに該当する者 85,824円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が1,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(同法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 92,976円

 合計所得金額が2,100,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 107,280円

 合計所得金額が3,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 121,584円

 合計所得金額が4,300,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 135,888円

 合計所得金額が6,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(11) 前各号のいずれにも該当しない者 150,192円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、21,456円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「21,456円」とあるのは、「35,760円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「21,456円」とあるのは、「50,064円」と読み替えるものとする。

(平30条例3・全改、平30条例5・平31条例3・令2条例3・令3条例1・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第7条 普通徴収に係る保険料の納期は、毎月16日から末日まで(12月にあっては、同月16日から同月28日まで)とする。

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、広域連合長が別に定めることができる。この場合において、広域連合長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

4 第1項の納期にかかわらず、保険料は前納することができる。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第8条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平18条例3・平18条例6・平21条例3・平27条例4・一部改正)

(普通徴収の特例)

第9条 保険料の算定の基礎に用いる市町村民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、当該保険料の賦課期日の属する年度の前年度分(以下この条において「前年度分」という。)の市町村民税の課税非課税の別又は前年度分の合計所得金額及び所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額を算定の基礎として第6条の規定の例により算定した額を当該年度の納期の数で除して得た額(広域連合長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において広域連合長が定める額)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 当該年度の保険料額が確定した後の各納期において納付すべき保険料の納付額は、当該年度の保険料額から前項の規定により納付した、又は納付すべき保険料の額を控除した額を当該年度の保険料額が確定した後の納期数で除して得た額とする。

3 前2項の規定により算定した納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、それぞれの最初の納期の分割金額に合算する。

4 第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以降においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(令3条例1・一部改正)

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第10条 前条第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に広域連合長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、広域連合長は、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する保険料額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第11条 保険料の額が定まったときは、広域連合長は、速やかに、これを当該第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(督促)

第12条 広域連合長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項に規定する保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合については、これを徴収しない。

(令3条例4・一部改正)

(延滞金)

第13条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数が生じたとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 広域連合長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納入しないことについて特別の理由があると認めるときは、前項の規定による延滞金を減免することができる。

(平21条例9・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第14条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6ケ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があること。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平15条例17・一部改正)

(保険料の減免)

第15条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。ただし、広域連合長が特に必要と認めたときは、これらの期限後においても当該申請書を提出することができる。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を広域連合長に申告しなければならない。

(平13条例4・平15条例17・一部改正)

(保険料に関する申告)

第16条 第1号被保険者は、本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他広域連合長が必要と認める事項を記載した申告書を広域連合長に提出しなければならない。

第5章 雑則

(平15条例17・追加)

(委任)

第17条 法令及びこの条例に定めるもののほか、介護保険の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平15条例17・追加)

第6章 罰則

(平15条例17・旧第5章繰下)

第18条 広域連合長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平15条例17・旧第17条繰下)

第19条 広域連合長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

(平15条例17・旧第18条繰下、平18条例3・平18条例6・一部改正)

第20条 広域連合長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(平13条例4・一部改正、平15条例17・旧第19条繰下、平30条例3・一部改正)

第21条 広域連合長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平13条例4・一部改正、平15条例17・旧第20条繰下)

第22条 前4条の過料の額は、情状により、広域連合長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平15条例17・旧第21条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度の保険料)

第2条 平成12年度における介護保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,602円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,903円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,204円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,505円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,806円

2 平成13年度における介護保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,806円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,709円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 27,612円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 34,515円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 41,418円

(平13条例4・一部改正)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料について、第7条第1項の規定を適用する場合においては、「毎月」とあるのは「10月以降毎月」とする。

2 平成12年度において第7条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月以降において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、10月から3月の納期に納付すべき保険料額は、4月から9月の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基準とする。

(平13条例4・一部改正)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料は、第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者の資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額を合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同項に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかった場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかった場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日に属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第13条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平26条例5・全改、令3条例1・一部改正)

(関係条例の廃止)

第7条 佐賀中部広域連合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第23号)は、廃止する。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第8条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

(平27条例4・追加)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第9条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第6条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア及び第11号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例1・追加)

(平成13年2月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月4日条例第17号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条及び第15条の規定は、平成15年度の保険料から適用し、平成14年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

2 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この項から第4項までにおいて「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号に該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正後の第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1号に該当するもの 34,332円

(2) 改正後の第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 34,332円

(3) 改正後の第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 42,912円

(4) 改正後の第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1号に該当するもの 38,628円

(5) 改正後の第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 38,628円

(6) 改正後の第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 47,208円

(7) 改正後の第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 55,788円

(平18条例6・平20条例2・一部改正)

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号に該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、改正後の第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 42,912円

(2) 改正後の第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 42,912円

(3) 改正後の第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 47,208円

(4) 改正後の第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1号に該当するもの 51,504円

(5) 改正後の第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 51,504円

(6) 改正後の第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 55,788円

(7) 改正後の第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 60,084円

(平18条例6・一部改正)

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号に該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、改正後の第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 42,912円

(2) 改正後の第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 42,912円

(3) 改正後の第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 47,208円

(4) 改正後の第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の第6条第1号に該当するもの 51,504円

(5) 改正後の第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 51,504円

(6) 改正後の第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 55,788円

(7) 改正後の第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 60,084円

(平20条例2・追加)

(佐賀中部広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例の一部改正)

5 佐賀中部広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平20条例2・旧第4項繰下)

(平成18年3月30日条例第6号)

この条例は、平成18年3月30日から施行する。

(平成18年6月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月23日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月22日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の保険料率は、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、47,532円とする。

3 平成21年度から平成23年度までにおける保険料率は、改正後の第6条第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の第6条第1項第1号に掲げる者 25,752円

(2) 改正後の第6条第1項第2号に掲げる者 25,752円

(3) 改正後の第6条第1項第3号に掲げる者 38,628円

(4) 改正後の第6条第1項第4号に掲げる者 51,504円

(5) 改正後の第6条第1項第5号に掲げる者 59,748円

(6) 改正後の第6条第1項第6号に掲げる者 64,380円

(7) 改正後の第6条第1項第7号に掲げる者 77,256円

(8) 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する者 46,872円

(平21条例5・追加)

(平成21年3月5日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年8月20日条例第9号)

(施行日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の佐賀中部広域連合介護保険及び障がい程度区分認定審査会条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成23年11月22日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年2月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の保険料率は、改正後の第6条の規定にかかわらず、41,736円とする。

3 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の保険料率は、改正後の第6条の規定にかかわらず、57,552円とする。

(平成25年2月12日条例第3号)

この条例中、第3条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)は、平成25年4月1日から、その他の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月11日条例第5号)

(施行日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の佐賀中部広域連合介護保険及び障がい支援区分認定審査会条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成27年2月20日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年度分の保険料から適用する。

(平成28年8月12日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月19日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年4月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年度分の保険料から適用する。

(令和2年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年度分の保険料から適用する。

(令和3年2月12日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月6日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度分の保険料に係る督促手数料から適用する。

佐賀中部広域連合介護保険及び障がい支援区分認定審査会条例

平成12年3月16日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険
沿革情報
平成12年3月16日 条例第1号
平成13年2月23日 条例第4号
平成15年3月4日 条例第17号
平成18年2月27日 条例第3号
平成18年3月30日 条例第6号
平成18年6月23日 条例第9号
平成19年2月23日 条例第5号
平成20年2月22日 条例第2号
平成21年2月24日 条例第3号
平成21年3月5日 条例第5号
平成21年5月25日 条例第6号
平成21年8月20日 条例第9号
平成23年11月22日 条例第3号
平成24年2月17日 条例第1号
平成25年2月12日 条例第3号
平成26年8月11日 条例第5号
平成27年2月20日 条例第4号
平成27年4月13日 条例第5号
平成28年8月12日 条例第5号
平成30年2月19日 条例第3号
平成30年8月24日 条例第5号
平成31年4月10日 条例第3号
令和2年4月1日 条例第3号
令和3年2月12日 条例第1号
令和3年8月6日 条例第4号