○佐賀中部広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則
平成11年2月4日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀中部広域連合職員等の旅費に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第14号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則10・一部改正)
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に定める額とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続を取ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に定める額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等)
第4条 旅行命令権者は、条例第4条第1項第2号の規定により任命権者を異にする職員又は職員以外の者に対して公務上の必要により旅行させようとするときは、当該任命権者及び本人に対し用務その他必要な事項を記載した依頼状を交付してその承諾を得て行うものとする。
第5条 旅行命令権者は、命令簿を当該旅行者に提示することができない場合には、その通知をもって提示に代えることができるものとする。
2 旅行命令権者は、命令簿を提示した後において、旅行命令等を取り消した場合には、命令簿に記載した旅行命令等を抹消してその旨旅行者に通知するものとする。
(命令簿の様式)
第6条 命令簿の様式は、広域連合長が別に定める。
(路程の計算)
第7条 内国旅行の計算上必要な路程の計算は、次の区分による。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 国土地理院発行の地形図等に掲げる路程。ただし、佐賀県内にあっては広域連合長が別に定める。
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、各市町村の役場を起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について、陸路を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場又は飛行場をもって起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(平13規則1・平15規則22・平16規則5・一部改正)
(平16規則5・全改)
(急行料金等)
第10条 急行料金は、一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。この場合において、普通急行列車を運行する線路による旅行で普通急行列車の客車の全席が座席指定となっている場合には、普通急行料金と座席指定料金の合計額を急行料金として支給するものとする。
2 条例第15条第1項に規定する座席指定料金は、一の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。
3 特別急行列車、普通急行列車及び準急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上の場合は特別急行料金を、片道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は普通急行料金を支給するものとする。
4 普通急行列車及び準急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上の場合は、普通急行料金を支給するものとする。
5 準急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上の場合は、準急行料金を支給するものとする。
(平12規則10・平15規則22・平16規則5・一部改正)
(平16規則5・全改)
(日額旅費)
第12条 条例第24条第2項の規定による日額旅費の支給を受ける者の範囲及び支給条件は、広域連合長が別に定める。
(平12規則10・旧第15条繰上・一部改正)
(平12規則10・旧第16条繰上・一部改正、平16規則5・一部改正)
(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料又は特に減額することを条件で利用したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料又は旅行雑費を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料又は旅行雑費の全部又は一部を支給しないものとする。
(2) 陸路旅行において、全路程を公用の車(実費負担を要しない貸切バス等を含む。)を使用して旅行した場合は、条例第23条に規定する旅行雑費は支給しないものとする。
(3) 外国旅行の期間(本邦における旅行の期間を除く。)が15日未満の場合は、条例第6条第12項に規定する支度料は支給しないものとする。
(4) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の宿泊料は、その2分の1に相当する額を支給しないものとする。
(5) 広域連合の経費以外の経費から旅費が支給されるため正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち広域連合の経費以外の経費から支給される経費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。
(平12規則10・旧第17条繰上・一部改正、平15規則22・平16規則5・一部改正)
第15条 条例第31条第2項の規定により、特殊な事情等のため正規の旅費で旅行することが困難である場合については、次に掲げる基準により旅費の調整を行うものとする。
(1) 旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、最も経済的な経路及び方法となる場合には、鉄道賃、船賃又は航空賃を増額して支給することができる。
(2) 身体障害者等の介護、団体旅行の随行又は引率の場合の旅行で、正規の旅費により旅行することが困難である場合は、鉄道賃、船賃を増額して支給することができる。
(3) 特定の宿泊施設に宿泊することを条件とされ、宿泊料が明示されている場合において、当該宿泊料が条例別表の宿泊料定額を上回ることとなる場合は、当該宿泊料を宿泊料定額に代えて支給することができる。
(4) 鉄道旅行のうち普通急行列車の運行時間が深夜又は早朝である等の事情により普通急行列車を利用することが著しく困難である場合は、特別急行料金を支給することができる。
(5) 旅行雑費の定額が旅行に必要な旅客運賃その他の費用(旅行雑費以外の旅費により支弁する費用を除く。)に満たないときは、その満たない費用に相当する額を旅行雑費として支給することができる。
(平12規則10・旧第18条繰上・一部改正、平16規則5・一部改正)
(復命)
第16条 旅行者は、その旅行が終了し、在勤公署に帰任した場合は、速やかに復命書により報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭により報告することができる。
2 前項の復命書は、旅行者の属する課又は用務内容に応じ業務上必要な他の課へ回付し、旅行成果の周知を図らなければならない。
(平12規則10・旧第19条繰上・一部改正)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか旅費に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
(平12規則10・旧第20条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月2日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の佐賀中部広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年1月6日規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐賀中部広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(平16規則5・追加)
旅行雑費
旅行先等 | 東京都特別区及び大阪府大阪市 | 左欄以外の地域 | |
全路程が100キロメートル以上の旅行の場合 | 全路程が100キロメートル未満の旅行の場合 | ||
1日当たりの金額 | 1,000円 | 800円 | 300円 |