○佐賀中部広域連合副広域連合長定数条例

平成19年2月23日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項及び佐賀中部広域連合規約(平成11年佐賀県指令10市町村第4号許可。以下「規約」という。)第10条の規定に基づき、副広域連合長の定数を次のとおり定める。

(1) 関係市町(規約第2条に規定する関係市町をいう。以下同じ。)の長から選任する副広域連合長 4人

(2) 関係市町の副市町長から選任する副広域連合長 1人

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀中部広域連合副広域連合長定数条例

平成19年2月23日 条例第1号

(平成25年2月12日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年2月23日 条例第1号
平成25年2月12日 条例第4号