○交際費に関する公文書の公開基準
平成12年7月26日
告示第9号
1 目的
交際費は、広域連合長、議長等が広域連合行政運営上あるいは佐賀中部広域連合の利益のために佐賀中部広域連合を代表し外部とその交渉をするために要する経費であり、その性格上、使途が特に住民の誤解を招きやすい経費である。
このため、行政の説明責任が求められる時代にあって広域連合行政がどうあるべきか、税を財源としている行政と納税者の関係がどうあるべきか、という視点に立って、交際費の支出に関する公文書の公開基準を定めるものである。
2 公開基準
交際費の支出に関する公文書(懇談会等の開催に係る個人情報公開基準(平成12年佐賀中部広域連合告示第8号)の対象となる公文書は除く。)は、次のいずれかに該当するものを除き公開するものとする。
(1) 病気見舞いその他の交際の相手方のプライバシーに特段の配慮が必要と認められるもの
(2) 請求書、領収書等に記載されている債権者の銀行口座情報等
(3) 佐賀中部広域連合情報公開条例(平成12年佐賀中部広域連合条例第2号)第6条第6号の規定に該当するもの
3 適用関係
この基準は、平成12年4月1日以降に作成され、又は取得された公文書について適用する。