○懇談会等の開催に係る個人情報公開基準

平成12年7月26日

告示第8号

1 公開する個人情報

懇談会等の開催に際して作成又は取得した、次に掲げる食糧費又は交際費の支出に係る公文書に含まれる個人情報とする。

2 対象となる公文書

(1) 支出伺い(支出負担行為前に経費の支出内容について上司の承認を求めるために作成する公文書をいう。)

(2) 支出負担行為決議書

(3) 支出命令書

(4) 請求書

3 公開対象とする個人の範囲及び公開する情報

(1) 広域連合から出資又は出捐を受けた団体で、資本金又は基本財産の額に占める広域連合から出資又は出捐を受けた額の割合が2分の1以上の団体の役員及び職員

出席者の所属名、職名及び氏名を公開する。

(2) (1)以外の者

懇談会等の類型ごとに次に掲げる情報を公開する。

ア レセプション、式典等の場合

出席者の所属名、職名及び氏名

イ 会議、研修会、説明会等の場合

出席者の所属名、職名及び氏名。ただし、出席者個人が特定されることで、一般に当該個人が他人に知られたくないと望むことが正当と認められるもの、例えば、思想・信条、心身の状況、学歴、職歴、収入の状況等が明らかになる場合は、個人が特定されないために必要最小限の範囲で氏名及び職名の全部又は一部を非公開とする。

ウ 事務事業実施のために行った意見交換、情報収集、交渉、協議、折衝等のうち、

(ア) 意見交換、情報収集等の場合

イと同様とする。

(イ) 交渉、協議、折衝等の場合

出席者の所属名、職名及び氏名。ただし、イのただし書に該当する場合のほか次の場合においても、出席者個人が特定されないために必要最小限の範囲で職名及び氏名の全部又は一部を非公開とする。

a 試験委員など個人が関与する事務の性質上、氏名そのものを非公開としている相手方と打合せ等を行う場合

b 折衝等の目的・内容が、主として相手方の個人的事項(私事)に関する場合

c 出席者の職業や地域社会での立場又は私生活において、当該個人の利益、信用等を不当に害するおそれがある場合又は出席者の私生活の平穏が害されるおそれがある場合

4 非公開情報に係る他の条項との関係

出席者の氏名等が明らかになると、当該事務事業若しくは同種の事務事業に関する関係者との信頼関係が著しく損なわれ、これらの事務事業の実施の目的が著しく失われ、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるものその他の佐賀中部広域連合情報公開条例案第6条第6号(事務事業情報)の規定に該当する場合は、同号の規定に基づき非公開となる。

5 適用関係

この基準は、平成12年4月1日以降に作成され、又は取得された2に掲げる公文書に記録された情報の公開について適用する。

懇談会等の開催に係る個人情報公開基準

平成12年7月26日 告示第8号

(平成12年7月26日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成12年7月26日 告示第8号