○佐賀中部広域連合長が管理する公文書の公開等に関する規則

平成12年3月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀中部広域連合情報公開条例(平成12年佐賀中部広域連合条例第2号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、広域連合長が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書)

第2条 条例第10条に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(公文書公開決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(公文書公開決定等期間延長通知書等)

第4条 条例第11条第3項の規定による通知は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第12条の規定による通知は、公文書公開決定等期限特例通知書(様式第6号)により行うものとする。

(公文書の公開の実施)

第5条 条例第13条第1項の規定により、公文書を閲覧し、又は視聴するものは、当該公文書を汚損し、又は破損しないよう、丁寧に取り扱わなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定に違反したもの又は違反するおそれがあると認められるものに対し、公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。

3 公文書の写しの交付部数は、公開請求に係る公文書1件につき1部とする。

(写しの交付等の費用)

第6条 条例第14条に規定する写しの交付に必要な費用は、広域連合長が別に定める。

2 前項に規定する費用は、あらかじめ納入しなければならない。

(実施状況の公表)

第7条 条例第22条に規定する実施状況の公表は、告示により行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年6月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令元規則4・一部改正)

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(令元規則4・一部改正)

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佐賀中部広域連合長が管理する公文書の公開等に関する規則

平成12年3月16日 規則第1号

(令和元年6月3日施行)