○佐賀中部広域連合情報公開条例
平成12年3月16日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、佐賀中部広域連合(以下「広域連合」という。)の行政情報の公開を求める住民の権利及び広域連合の保有する公文書の公開に関する必要な事項等について定めることにより、広域連合行政に関する知る権利を保障し、広域連合の諸活動について説明する責任が全うされるようにするとともに、広域連合行政への住民参加を推進し、信頼を確保し、公正で開かれた広域連合行政を実現することを目的とする。
(平15条例16・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関 広域連合長、議会、選挙管理委員会、監査委員及び消防長をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム、磁気テープその他これらに類するもので、組織的に用いるものとして当該実施機関において保有しているものをいう。
(平15条例16・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する住民の権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報をみだりに公開することのないよう、最大限の配慮をしなければならない。
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。
(公文書の公開義務)
第6条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人も閲覧できるとされている情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
エ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名
オ 実施機関が実施する事務事業であって予算執行を伴うものに係る情報のうち公開することが必要なものとして、実施機関があらかじめ公示した基準に該当するもの
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 実施機関との契約又は当該契約に関し作成された実施機関の支出に係る文書に用いられた氏名又は名称、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び電話番号並びに法人等にあっては、その代表者の氏名
(4) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防及び捜査その他公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 広域連合の機関内部若しくは機関相互又は広域連合の機関と国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び公共的団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に住民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの
(6) 実施機関又は国等の機関が行う監査、検査、交渉、争訟、試験、人事等の事務事業に関する情報であって、その内容及び性質上、公開することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業に関する関係者との信頼関係が著しく損なわれ、これらの事務事業の実施の目的が著しく失われ、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(平15条例16・平27条例7・一部改正)
(公文書の一部公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いて当該公文書を公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公文書の公開請求の手続)
第10条 第5条の公開請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上不備があると認められるときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定以外の公開決定等をしたときは、その理由を前項の書面に記載しなければならない。
4 実施機関は、広域連合以外のものに関する情報が記録されている公文書の公開決定等を行うときは、あらかじめ当該広域連合以外のものの意見を聴くことができる。
5 実施機関は、前項の規定により広域連合以外のものの意見を聴いたときは、公開決定等の内容を当該広域連合以外のものに通知しなければならない。
(公文書の公開決定等の期限の特例)
第12条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、前条に規定する期間内に公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、実施機関は、相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、速やかに、次に掲げる事項を公開請求者に対し、書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 公開決定等をする期限
(公文書の公開の実施)
第13条 公文書の公開は、閲覧若しくは視聴又は写しの交付その他相当な方法により、実施機関が指定する日時及び場所において行う。
2 実施機関は、前項の規定により公文書を公開する場合において、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しにより公文書の公開をすることができる。
(費用負担)
第14条 この条例の規定による公文書の公開に係る手数料は無料とする。ただし、公文書の写しの交付を受けようとするものは、当該写しの交付に必要な費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求については、同法第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(平28条例3・追加)
(審査請求があった場合の手続)
第15条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、佐賀中部広域連合情報公開審査会に諮問をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第11条第4項に規定する広域連合以外のものが当該公文書の公開について反対の意思を表示している場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書、同法第30条第1項に規定する反論書及び同条第2項に規定する意見書の写し(反論書及び意見書の写しにあっては、提出があった場合に限る。)を添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の諮問に対する答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(平28条例3・一部改正)
(佐賀中部広域連合情報公開審査会)
第16条 前条第1項の諮問に応じ審査請求について調査審議するため、佐賀中部広域連合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、情報公開制度の運営に関する事項について、実施機関に対し建議することができる。
3 審査会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、情報公開制度について識見を有する者及び佐賀中部広域連合長(以下「広域連合長」という。)が適当と認める者のうちから広域連合長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 前条第1項の諮問に応じ審査会が調査審議する会議は、公開しない。
8 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
(平28条例3・一部改正)
(審査会の調査権限)
第17条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、公開請求に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 第1項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(平28条例3・一部改正)
(意見の陳述)
第18条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 口頭意見陳述において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述に際し、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、実施機関に対して、質問を発することができる。第18条審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付しなければならない。
(平28条例3・全改)
(意見書等の提出)
第18条の2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(平28条例3・追加)
(提出資料の閲覧等)
第18条の3 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
4 第1項の規定による意見書若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該意見書若しくは資料の写し又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付に必要な費用を負担しなければならない。
(平28条例3・追加)
(答申書の送付等)
第18条の4 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。
(平28条例3・追加)
(他の制度等との調整)
第19条 この条例は、法令等に基づき公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。
(実施機関の説明責任)
第20条 実施機関は、この条例に定める公文書の公開のほか、住民が必要とする情報の的確な把握、広域連合の施策に関する情報の広報等を活用した積極的な提供、広域連合の施策に関し説明する機会の拡充、行政資料の積極的な提供等により、迅速でかつ分かりやすい情報提供施策及び情報公表施策の拡充を図り、もって広域連合の諸活動を住民に説明する責任を全うするよう努めるものとする。
(検索資料の作成)
第21条 実施機関は、公文書の検索に必要な目録等の資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第22条 広域連合長は、毎年1回、各実施機関の公文書の公開に関する実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(出資団体等の情報公開)
第23条 広域連合から出資、出捐又は補助金等の交付(以下「出資等」という。)を受けた団体(以下「出資団体等」という。)は、当該出資等の公共性にかんがみ、当該出資団体等の保有する情報の公開に努めなければならない。
2 出資団体等で資本金又は基本財産(基金を含む。)の額に占める広域連合から出資又は出捐を受けた額の割合が2分の1以上の団体は、この条例の趣旨にのっとり当該団体の保有する情報の公開に関する規程を定め、当該情報の一層の公開に努めなければならない。
3 実施機関は、出資団体等(実施機関が別に定めるものに限る。)の保有する情報のうち当該出資団体等に対する出資等の内容及び使途に関するもので実施機関が管理していないものについて閲覧又は写しの交付の申出があったときは、当該出資団体等に対し当該情報を提出するよう求めるものとする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、施行日以後に作成され、又は取得された公文書について適用する。
(公文書の任意的な公開)
3 実施機関は、施行日前に作成され、又は取得された公文書について公開の申出があった場合には、この条例の趣旨にのっとりこれに応じるよう努めるものとする。
(佐賀地区広域市町村圏組合の解散に伴う特例)
4 平成15年3月31日までに、佐賀地区広域市町村圏組合情報公開条例(平成13年佐賀地区広域市町村圏組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平15条例16・追加)
(平15条例16・追加)
(神埼地区消防事務組合の解散に伴う特例)
6 平成25年3月31日までに、神埼地区消防事務組合情報公開条例(平成18年神埼地区消防事務組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平25条例5・追加)
(平25条例5・追加)
附則(平成15年3月4日条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月12日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。