○佐賀中部広域連合会議規程

平成11年2月4日

訓令第1号

(広域連合会議の設置)

第1条 佐賀中部広域連合の重要な施策等について審議するため、佐賀中部広域連合会議(以下「会議」という。)を設置する。

(会議の構成)

第2条 会議は、広域連合長及び副広域連合長(佐賀中部広域連合規約(平成11年佐賀県指令10市町村第4号許可)第10条第3項の規定により関係市町の長のうちから選任された副広域連合長のことをいう。以下同じ。)をもって組織する。

(平19訓令2・一部改正)

(会議の審議事項)

第3条 会議において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 広域連合の運営に関する基本方針及びこれに係る業務執行計画に関すること。

(2) 重要施策の策定に関すること。

(3) 予算編成に関すること。

(4) 議会の議決事件に関すること。

(5) その他広域連合長が必要と認める事項

(会議の招集)

第4条 会議は、必要に応じ、広域連合長が招集する。

2 副広域連合長の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったときは、広域連合長は、会議を招集しなければならない。

(会議の議事)

第5条 広域連合長は、会議の議長となる。

2 広域連合長に事故があるとき又は広域連合長が欠けたときは、広域連合長があらかじめ指定する副広域連合長が、議長を代理する。

3 会議は、副広域連合長の過半数の出席がなければ開会することができない。

4 会議の議事は、出席した副広域連合長の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。

5 広域連合長は、必要に応じ、関係職員を説明のため出席させることができるものとする。

(代理表決等)

第6条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない副広域連合長は当該市町の職員を代理人として、出席させることができる。

(平19訓令2・一部改正)

(連合長の専決)

第7条 災害その他の事由により、広域連合長において会議を招集する暇がないと認めるときは、広域連合長は、その議決すべき事件を専決することができる。

2 前項の規定による処置については、広域連合長は、次の会議においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

佐賀中部広域連合会議規程

平成11年2月4日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)