○佐賀中部広域連合関係市町負担金規則

平成13年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀中部広域連合規約(平成11年2月4日佐賀県指令10市町村第4号許可。以下「規約」という。)第16条の規定に基づき、関係市町の負担金(以下「負担金」という。)の算定等について、必要な事項を定めるものとする。

(平15規則21・平18規則5・平25規則4・一部改正)

(負担割合の算定基準)

第2条 規約別表に掲げる人口割及び介護保険事務一般経費に係る高齢者人口割の算定は、官報で公示された最近の国勢調査における人口及び65歳以上人口による。

2 規約別表に掲げる介護保険給付経費に係る負担割合の算定は、次のとおりとする。

(1) 高齢者人口割 当該年度の9月30日現在における住民基本台帳に基づく65歳以上人口による。

(2) 受給者数割 当該年度の9月に提供された居宅サービス、居宅介護支援及び施設サービス(当該年度の予算における介護保険給付の対象となるもので、これらに係る保険給付費の請求に対する審査及び支払に関する事務を介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第10項(同法において準用する場合を含む。)の規定により佐賀県国民健康保険団体連合会に委託しているものに限る。)に係る受給者実数による。

(3) 給付費割 当該年度の保険給付費(審査支払手数料等及び高額介護サービス等費を除く。)の実績による。

3 前項の負担割合の算定は、前々年度の同項各号に掲げる数値(前年度の同項各号に掲げる数値がすべて確定している場合にあっては、前年度の同項各号に掲げる数値)に基づく概算とし、当該年度の同項各号に掲げる数値により精算するものとする。

4 規約別表に掲げる障がい者の手帳所持者数割の算定は、当該年度の3月31日における身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の所持者数の合計により算定するものとする。

5 当初予算編成における前項の負担割合の算定は、前々年度の同項に規定する数値に基づく概算とし、当該年度の同項に規定する数値により精算するものとする。

(平15規則21・平18規則5・一部改正)

(負担金の算定方法)

第3条 負担金の額は、規約別表に掲げる経費の区分ごとに、経費の額から当該経費に充てられるべき特定の収入の額を控除して得た額に、同表に掲げる負担割合を乗じて算定するものとする。

(平15規則21・追加、令4規則4・旧第4条繰上)

(納期等)

第4条 負担金の納期及び各納期ごとの額は、広域連合長が別に定める。

2 広域連合長は、前項の納期及び各納期ごとの額をあらかじめ関係市町に通知するものとする。

(平15規則21・平18規則5・追加、令4規則4・旧第5条繰上)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。

(平15規則21・旧第3条繰下、令4規則4・旧第6条繰上)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行し、平成13年度の負担金に係る負担割合から適用する。

(平15規則21・一部改正)

2 平成13年度の負担金に係る負担割合における第2条第3項の規定の適用については、同項中「前々年度の同項各号に掲げる数値」とあるのは「前年度の同項各号に掲げる数値の見込」とする。

(平15規則21・一部改正)

(平成15年4月1日規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

佐賀中部広域連合関係市町負担金規則

平成13年3月30日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成13年3月30日 規則第2号
平成15年4月1日 規則第21号
平成18年6月23日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第4号