居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算
指定居宅介護支援事業所においては、一定の判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、正当な理由なく特定の事業所を位置付けたものの割合が80%以上である場合には、居宅介護支援費を減算する必要があります。さらに、毎年度2回、特定の法人への集中割合を算出し、80%以上となった場合には、算定の結果を佐賀中部広域連合長へ提出しなければならないこととされています。
令和6年度前期
事務処理要領 (PDF形式:1054KB )
特定事業所集中状況届出書 (Excel形式:51KB )(様式1・2)
体制等に関する届出書 (Excel形式:98KB )
提出締切 令和6年9月15日(日)必着
提出書類及び提出方法 郵送、持参、又はメール
このページに関するお問い合わせ
佐賀中部広域連合 給付課 指導係
電話:0952-40-1131