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ホーム>介護保険>各種申請書>事業者向け>事業者指定関係>介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【体制届】R6.4.1以降

各種申請書

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【体制届】R6.4.1以降

1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び状況一覧表

体制等に関する届出書 (Excel形式:49KB )※R6.4.5差し替えました

体制等状況一覧表(R6.4.1以降) (Excel形式:1361KB )※R6.3.28差し替えました

体制等状況一覧表(R6.6.1以降) (Excel形式:1420KB )※R6.3.28差し替えました


2.加算関係添付書類様式

添付書類様式(Excel形式:680KB )※R6.3.29差し替えました

 記載要領はこちらを参考にしてください。↓

介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について (PDF形式:991KB )


3.加算等を届けた日と算定開始月

サービス等の種類

加算を届けた日と算定開始月

訪問通所サービス

毎月15日以前に届出→翌月から

毎月16日以後に届出→翌々月から

福祉用具貸与

居宅介護支援

介護予防支援

定期巡回・随時対応サービス

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

緊急時訪問看護加算

届出が受理された日から算定

短期入所サービス

届出が受理された日の翌月から算定
(月の初日の場合はその月から算定)

特定施設入居者生活介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設

介護保険施設

4.加算の要件を満たさなくなった場合

事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)ときには、その旨を速やかに届け出ます。加算等の算定は、基準に該当しなくなった日から行うことはできません。この場合に、届出を行わず請求を行った時には、支払われた介護給費は不当利得となりますので市町村に返還します。

5.届出の受理が取り消される場合

届出事項については、適宜、事後的な調査が行われます。事後調査等で、届出時点に要件に合致していないことが判明し、指導しても改善が見られないときは、届出の受理が取り消され、加算全体が無効になります。この場合も、支払われた介護給費は不当利得となりますので、市町村に返還します。

6.利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還

市町村に対して不当利得分の返還を行うときは、同時に、利用者が支払った利用料の過払い分も返還します。事業所は、各利用者に返還金についての計算書を付して返還するとともに、利用者から受領書を受け取り保管します。


このページに関するお問い合わせ

佐賀中部広域連合 給付課 指導係

電話:0952-40-1131

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