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各種申請書

指定通所介護事業所等における宿泊サービスに関する届出

 平成27年度の介護報酬改定に伴い、指定通所介護事業所及び指定介護予防通所介護事業所又は認知症対応型通所介護事業所及び介護予防認知症対応型通所介護事業所(以下、「通所介護事業所等」という。)において、当該通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(以下、「宿泊サービス」という。)を提供する事業者は、当該宿泊サービスの実施に関する届出を行うことが義務付けられました。

 なお、届出の提出は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準又は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準により規定されているため、届出の提出がなされていない場合は運営基準違反となりますので、ご注意ください。

 また、これに伴い、「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」が厚生労働省より発出されました。
 該当する事業所は、内容をよくご確認の上、適正な事業運営を行うよう、お願いいたします。


指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について (PDF形式:379KB )

宿泊サービスに関するQ&A (PDF形式:65KB )

届出を要する対象事業所

通所介護事業所等を利用して宿泊サービスを提供する事業所

※ 「地域共生ステーション」「宅老所」等の名称に関わらず、指定通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供している場合は、届出が必要となります。
※ 食堂などの一部設備を共用するが、宿泊に関しては指定通所介護事業所等以外で実施する場合は、届出は要しないこととなります。
※ なお、平成27年3月31日までに宿泊サービスを開始していた事業所については、平成27年9月30日までに受付済ですが、今後、新たに宿泊サービスを開始する場合も同様に、届出が必要となりますのでご注意ください。

届出様式

指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書 (Word形式:33KB )

このページに関するお問い合わせ

佐賀中部広域連合 給付課 指導係

電話:0952-40-1131

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