佐賀中部広域連合 介護保険

  • 広域連合のページへ
  • 介護保険のページへ
  • 広域消防のページへ
  • 介護保険トップ
  • 介護保険のしくみ
  • 保険料について
  • 介護予防について
  • 介護サービスの利用方法
  • 事業者・医療機関の方へ
  • 各種申請書
ホーム>介護保険>新着情報>新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

令和2年5月29日時点

 緊急事態宣言が全面解除されたことを受け、本広域連合における「要介護認定の臨時的な取扱いの基本的考え方」を見直しました。


 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて(令和2年5月29日)

       (PDF形式:163KB )

参考

厚生労働省通知

 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて(令和2年4月27日通知)

   (PDF形式:65KB )


令和2年5月8日時点

 緊急事態宣言が延長され、佐賀県の自粛要請が一部緩和されたことにより、要介護認定の取り扱いを一部変更いたします。


 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて(令和2年5月8日)

        (PDF形式:158KB )

 

令和2年4月20日時点

 厚生労働省通知(その4)及び全国に緊急事態宣言が発令されたことにより、本広域連合における要介護認定の臨時的な取扱いを管内の申請代行事業所に通知しましたので、お知らせします。


佐賀中部広域連合における新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

  (PDF形式:183KB )

参考

厚生労働省通知

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)

  (PDF形式:39KB )

令和2年3月4日時点

 このたび新型コロナウイルスへの対応のため、介護保険施設や病院等において、入所者との面会を禁止する等の措置を取られる場合があります。

 これにより、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合、現在の認定有効期間を延長することができる旨の通知が、厚生労働省より発出されました。


1.対象者

 次の2点に該当する場合に対象となります。

 (1)更新申請であること

 (2)介護保険施設や病院等が面会禁止等の措置を講じることにより、認定調査が実施できないこと


2.取り扱い内容

 要介護認定及び要支援認定の有効期間について、従来の期間に新たに12か月の期間を合算します。

 ただし、あくまでも救済措置となりますので、認定有効期間満了日まで認定調査を実施できるか調整を行い、実施できなかった場合とします。

参考

厚生労働省

 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

このページに関するお問い合わせ

佐賀中部広域連合 認定審査課 認定調整係

電話:0952-40-1132

ページトップへ戻る

Copyright© 佐賀中部広域連合. All rights reserved.