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よくある質問

うっかり納付するのを忘れて、納期限を数日過ぎていますが、どうすればいいでしょうか?
保険料関係
カテゴリー 普通徴収 

保険料を納付されていない方には納期限後20日以内(翌月中旬頃)に督促状を送付します。
その際には督促状で納付することができますが、まだ届いていない場合は、お手持ちの納付書で納付できますので、できるだけ早い時期に金融機関の窓口で納付していただきますようお願いいたします。
納付する前に督促状が届いたときには元の納付書の該当期分を破棄し、二重納付にならないよう注意してください。


この件に関するお問い合わせ 
介護保険制度全般についてのご相談 0120-652-114(フリーダイヤル)
保険料や保険証について 0952-40-1135(業務課)
介護認定について 0952-40-1132(認定審査課)
サービス事業所の指導について 0952-40-1131(給付課)
サービス利用や介護予防について 0952-40-1134(給付課)
情報公開や職員採用などについて 0952-20-0800(総務課)

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