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よくある質問

65歳になるのですが、いつから、いくら、保険料を納めるのですか?
保険料関係
カテゴリー 賦課関係 

65歳到達日(誕生日の前日)の属する月から算定した年額保険料を、翌月以降の納付月数で割った額を、翌月から納めていただくことになります。
保険料の額は前年の所得や被保険者になられた時の世帯全員の課税状況などにより決まります。
年度途中で65歳になられた方は、事務処理(日本年金機構や共済組合などとの照合等)の都合上、しばらくの間(半年~1年ほど)年金からの天引きにはなりません。
保険料を納める時期は、普通徴収の場合、毎月納付書や口座振替で納期限までに納めていただくことになります。
特別徴収(年金からの天引き)が開始になられる際は、『特別徴収(年金天引き)開始通知書』により、開始時期と天引き額をお知らせいたします。
特別徴収の場合、年金が支払われる際(2か月に1回偶数月)に天引きされることになります。

注:新規の被保険者(65歳到達,転入)の方の場合、資格取得日(到達日,転入日)の属する月の分からを翌月以降の月数で除するため、リーフレット等に記載している月額保険料より実際に納めていただく月額保険料が割高になります。

注:1日生まれの方は前日が到達日となる(民法143条)ため、前月分から保険料がかかることになります。


この件に関するお問い合わせ 
介護保険制度全般についてのご相談 0120-652-114(フリーダイヤル)
保険料や保険証について 0952-40-1135(業務課)
介護認定について 0952-40-1132(認定審査課)
サービス事業所の指導について 0952-40-1131(給付課)
サービス利用や介護予防について 0952-40-1134(給付課)
情報公開や職員採用などについて 0952-20-0800(総務課)

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