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よくある質問

夫婦の場合、2人分の保険料を払うのですか?
保険料関係
カテゴリー 賦課関係 

介護保険では、65歳以上の方は第1号被保険者となります。したがって、健康保険のように世帯主や扶養者のみが負担するのではなく、一人ひとりが保険料を負担することになります。
ですから、夫婦がともに65歳以上の場合、2人分の保険料を納めていただくことになります。
保険料は、被保険者本人とその世帯員の課税状況等をもとに、ひとりひとりに賦課をおこないますので、夫婦で異なる保険料額になることがあります。


この件に関するお問い合わせ 
介護保険制度全般についてのご相談 0120-652-114(フリーダイヤル)
保険料や保険証について 0952-40-1135(業務課)
介護認定について 0952-40-1132(認定審査課)
サービス事業所の指導について 0952-40-1131(給付課)
サービス利用や介護予防について 0952-40-1134(給付課)
情報公開や職員採用などについて 0952-20-0800(総務課)

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