よくある質問
息子夫婦と3人で暮らしてしています。私は住民税を納めていませんが、保険料はいくらになりますか?
保険料関係 |
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カテゴリー | 賦課関係 |
保険料は被保険者本人及び世帯全員の住民税の課税状況などにより11区分の設定となっています。
ご本人の住民税が非課税だということですが、4月1日現在の世帯全員の住民税の課税状況によって保険料の額が変わることとなります。
息子夫婦いずれか又は両方に住民税が課税されている場合
世帯内に住民税を納められている方がいらっしゃいますので、保険料は第5段階で年額71,520円となります。
ただし、ご本人の前年の「公的年金等に係る雑所得を除いた合計所得金額」+「公的年金等の収入額」が80万円以下の場合は第4段階となり年額で64,368円となります。
息子夫婦いずれも住民税が非課税の場合
世帯全員の住民税が非課税ですので、第3段階以下の保険料となります。
ご本人が老齢福祉年金を受給されている場合や、前年の「公的年金等に係る雑所得を除いた合計所得金額」+「公的年金等の収入額」が80万円以下の場合は第1段階で年額32,184円、80万円を超え120万円以下の場合は、第2段階で年額53,640円、120万円を超える場合は、第3段階で年額53,640円の保険料となります。
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