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よくある質問

収入が少なくても、保険料を払わなければならないのですか?
保険料関係
カテゴリー 制度関係 

介護が必要な方々の費用の大切な財源として、65歳以上の第1号被保険者すべての方に、住民税の課税状況等に応じて保険料を負担していただくことになっております。
一人ひとりの保険料の額は、本人や世帯全員の住民税の課税状況等により、負担能力に応じ、1~11段階の設定となっています。


この件に関するお問い合わせ 
介護保険制度全般についてのご相談 0120-652-114(フリーダイヤル)
保険料や保険証について 0952-40-1135(業務課)
介護認定について 0952-40-1132(認定審査課)
サービス事業所の指導について 0952-40-1131(給付課)
サービス利用や介護予防について 0952-40-1134(給付課)
情報公開や職員採用などについて 0952-20-0800(総務課)

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