よくある質問
保険料を支払わなかったらどんな不利益があるのですか?
保険料関係 |
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カテゴリー | 制度関係 |
介護保険は佐賀中部広域内の介護に必要な額を、公費と被保険者のみなさんの保険料で負担し、支える制度です。仮に保険料を納めない人がいれば、その人の分は、他の方々等で負担することになってしまいます。公平性を保つため、保険料を納めない人には、以下のような措置が講じられることとなっています。
- 保険料を1年以上滞納している場合、介護を受ける時の利用料をいったん全額を払っていただくことになります。
- 保険料を1年6か月以上滞納している場合、給付を一時差し止められることになります。さらに、滞納している保険料の額と、差し止めた給付の額とを相殺する場合もあります。
- 2年経過し時効となり消滅した保険料の期間がある場合、その期間の長さに応じて、利用時の負担が1割(一定所得以上の方は2割または3割)から3割(一定所得以上の方は4割)となったり、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。現在介護を受けられていない方でも介護が必要となったときに負担が大きくなりますので、納期限までに納めていただくようお願いします。
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