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よくある質問

視覚障害者への訪問介護サービスにおいて、現在家事援助(買い物、調理など)と郵便物等書類の代読や代筆などを行っており、家事援助としてサービス費の請求を行っていますが、これを複合型として請求できないでしょうか。(代読、代筆が身体介護とみなされるかという質問です。)
給付関係
カテゴリー 訪問介護 

代読・代筆は、利用者の身体に直接接触せず、また利用者とともに行う自立支援ではなく、また専門的知識・技術をもって行うサービスではないため、身体介護には該当せず、また、日常生活上常に必要となる行為ではないため、それのみでは家事援助にも該当しません。このようなケースの場合には障害者施策において対応してください。


この件に関するお問い合わせ 
介護保険制度全般についてのご相談 0120-652-114(フリーダイヤル)
保険料や保険証について 0952-40-1135(業務課)
介護認定について 0952-40-1132(認定審査課)
サービス事業所の指導について 0952-40-1131(給付課)
サービス利用や介護予防について 0952-40-1134(給付課)
情報公開や職員採用などについて 0952-20-0800(総務課)

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