佐賀中部広域連合 介護保険

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よくある質問

月に数回施設から帰宅する住宅の改修は、介護保険の住宅改修が在宅介護サービスの範疇であるため、この場合住宅改修に該当しないと判断してよいか。
給付関係
カテゴリー 住宅改修費関係 

施設入所者の生活の拠点は施設にあるので、外泊時であっても在宅サービスは算定できなこととなっており、住宅改修についても同様と考える。


この件に関するお問い合わせ 
介護保険制度全般についてのご相談 0120-652-114(フリーダイヤル)
保険料や保険証について 0952-40-1135(業務課)
介護認定について 0952-40-1132(認定審査課)
サービス事業所の指導について 0952-40-1131(給付課)
サービス利用や介護予防について 0952-40-1134(給付課)
情報公開や職員採用などについて 0952-20-0800(総務課)

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