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よくある質問

家族が大工を営んでいるが、住宅改修を発注した場合、工賃も支給対象とすることができるでしょうか。
給付関係
カテゴリー 住宅改修費関係 

被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本人又は家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の購入費を住宅改修費の支給対象とすることとされており、この場合も、一般的には材料の購入費のみが支給対象となり工賃は支給対象外となります。


この件に関するお問い合わせ 
介護保険制度全般についてのご相談 0120-652-114(フリーダイヤル)
保険料や保険証について 0952-40-1135(業務課)
介護認定について 0952-40-1132(認定審査課)
サービス事業所の指導について 0952-40-1131(給付課)
サービス利用や介護予防について 0952-40-1134(給付課)
情報公開や職員採用などについて 0952-20-0800(総務課)

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