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よくある質問

現在、入院している高齢者がまもなく退院する予定であるが、住宅改修を行うことはできますか。また、特別養護老人ホームを退所する場合はどうでしょうか。
給付関係
カテゴリー 住宅改修費関係 

入院中・一時帰宅の場合は、住宅改修が必要と認められないので住宅改修が支給されることはありません。ただし、退所後の住宅について予め改修しておくことも必要と考えられるので、事前に佐賀中部広域連合給付課に確認した上で住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の支給を申請することは差し支えありません。(ただし、退院できないこととなった場合には申請できない)特別養護老人ホームの場合も同様です。


この件に関するお問い合わせ 
介護保険制度全般についてのご相談 0120-652-114(フリーダイヤル)
保険料や保険証について 0952-40-1135(業務課)
介護認定について 0952-40-1132(認定審査課)
サービス事業所の指導について 0952-40-1131(給付課)
サービス利用や介護予防について 0952-40-1134(給付課)
情報公開や職員採用などについて 0952-20-0800(総務課)

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