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よくある質問

資格の取得や喪失等があった場合、どのような届出をしなければならないのですか?
資格関係
カテゴリー 資格 

第1号被保険者及び第2号被保険者で要介護・要支援の認定を受けている方又はその方が属する世帯の世帯主の方は、転出・転入・転居・死亡等により資格の取得・喪失・変更等があったときは、必要な事柄を市町村に届け出なければなりません。
ですから、住民記録担当窓口で転出・転入・死亡等の届出をされた後、係員の指示に従い介護保険担当窓口で必要な事柄の届出をしてください。


この件に関するお問い合わせ 
介護保険制度全般についてのご相談 0120-652-114(フリーダイヤル)
保険料や保険証について 0952-40-1135(業務課)
介護認定について 0952-40-1132(認定審査課)
サービス事業所の指導について 0952-40-1131(給付課)
サービス利用や介護予防について 0952-40-1134(給付課)
情報公開や職員採用などについて 0952-20-0800(総務課)

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