認定について
サービスを利用するためには、介護保険者(佐賀中部広域連合)に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになります。
1.要介護(要支援)認定の申請をします
サービスの利用を希望する人は、まず、佐賀中部広域連合やお住まいの市町の介護保険担当窓口に認定の申請をしてください。
本人または家族が申請するか、成年後見人、おたっしゃ本舗(地域包括支援センター)、または省令で定められた指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書(申請書は窓口にもあります)
- 介護保険被保険者証(黄色)
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
- 通知カードまたは個人番号カード
- 本人確認できる書類(運転免許証、パスポートなど)
申請書には、主治医の氏名、医療機関名などを記入します。主治医がいない場合は窓口にご相談ください。
2.調査と審査が行われます
認定調査について
佐賀中部広域連合の職員、または調査の委託を受けた事業者が、事前に日程を確認して、自宅等を訪問し、家族等の立会いのもとに心身や介護の状況等の調査を行います。主な内容は以下のとおりです。
基本調査
身体機能・起居動作
- 麻痺等の有無
- 拘縮の有無
- 寝返り
- 起き上がり
- 座位保持
- 両足での立位保持
- 歩行
- 立ち上がり
- 片足での立位
- 洗身
- つめ切り
- 視力
- 聴力
生活機能
- 移乗
- 移動
- えん下
- 食事摂取
- 排尿
- 排便
- 清潔
-
整容
- 衣服着脱
- 外出頻度
認知機能
- 意思の伝達
- 短期記憶
- 季節の理解
- 場所の理解
- 徘徊
- 外出すると戻れな い
精神・行動障害
- 作話
- 昼夜逆転
- 介護への抵抗
- ひどい物忘れ
- 独り言、独り笑い
- 自分勝手な行動
- 話がまとまらず、 会話にならない
社会生活への適応
- 薬の内服
- 金銭の管理
- 日常の意思決定
- 集団への不適応
- 買い物
- 簡単な調理
過去14日間に受けた
特別な医療について
日常生活自立度
など
概況調査
特記事項
主治医意見書について
本人の生活機能・認知機能等の心身や医療の状況について、主治医から記載を受けます。申請の際に様式を渡しますので、主治医に記載を依頼してください。
3.認定結果をお知らせします
認定結果の通知について
あなたに必要な介護の度合いが認定され、佐賀中部広域連合から通知されます。
介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策や何らかの支援が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証が届きます。
認定結果通知書に記載されていること
あなたの要介護状態区分、認定の有効期間など
被保険者証に記載されていること
あなたの要介護状態区分、認定の有効期間、支給限度額、介護認定審査会の意見など
更新手続について
要介護認定には更新手続きが必要です
サービス利用の必要がない場合は、更新手続きはいりません。サービスが必要になればいつでも申請できます。
初回認定の有効期間は、原則として申請日から6か月(最大で12か月)となります。
※月途中の申請の場合は、その月の末日までの期間+6か月となります。
引き続き介護サービスを利用したい場合には、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、佐賀中部広域連合や市町の窓口で更新の申請をしてください。
更新を申請すると、あらためて、調査・審査、認定が行われます。
また、更新認定の有効期間は、原則として前回有効期間満了日の翌日から12か月(最大で48か月)となります。
要介護認定の有効期間と更新の時期
※月の途中で申請(有効期間が12か月の場合)
認定に関する申請書
このページに関するお問い合わせ
佐賀中部広域連合 認定審査課 認定調整係
電話:0952-40-1132