○佐賀中部広域連合総合災害補償規程

令和7年12月26日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、佐賀中部広域連合(以下「広域連合」という。)が広域連合を構成する市町が加入する全国町村会総合賠償補償保険の被保険者として、広域連合が主催する活動、行事等に参加中の者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。)を生じた場合又は入通院した場合の補償に関して必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 補償に関する必要な事項については、吉野ヶ里町総合災害補償規程(平成29年吉野ヶ里町訓令第12号)を準用する。この場合において、同規程第1条中「吉野ヶ里町(以下「町」という。)」とあるのは、「佐賀中部広域連合(以下「広域連合」という。)」と読み替えるものとする。

この訓令は、令和8年1月1日から施行する。

佐賀中部広域連合総合災害補償規程

令和7年12月26日 訓令第6号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和7年12月26日 訓令第6号