○佐賀中部広域連合職場におけるハラスメントの防止に関する規程
令和7年4月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、職場におけるハラスメントの防止に関し必要な事項を定めることにより、職員の利益を保護し、健全な職場環境を確保することを目的とする。
(1) 職員 事務局及び消防局(以下「各局」という。)の一般職に属する全ての職員をいう。
(2) 職場 職員が職務を遂行する場所(当該職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)をいう。
(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをいう。
(4) 性的な言動 性的な関心又は欲求に基づく言動(固定的な性別役割分担意識、性的な差別意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)をいう。
(5) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(6) パワー・ハラスメント 職務上の権限、地位等優位的な関係を背景として、職員に対して業務上必要かつ相当な範囲を超える言動を行うことにより、当該職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、当該職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員の職場環境を害する行為をいう。
(7) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員の妊娠(不妊治療を含む。以下同じ。)若しくは出産に関する事由に関する言動又は職員の妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動を行うことにより、当該職員の職場環境を害する行為をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、次に定めるところに従い、ハラスメントを防止するように注意しなければならない。
(1) ハラスメントをしないようにするために職員が認識しなければならない事項
ア 言動に対する受け止め方には、個人間で差があり、言動を発した本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があること。
イ 良好な人間関係を構築するためには、相手の人格を尊重すること及び相手の立場に立った行動をとることが重要であり、職務上の権限、地位等優位的な関係を利用して、相手を人格的に支配し、又は相手に心理的圧迫若しくは身体的苦痛を与えたりしてはならないこと。
ウ 相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を繰り返さないこと。
エ ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。
(2) ハラスメントが生じた場合において職員に望まれる事項
ア ハラスメントを無視し、又は受け流して一人で我慢しているだけでは、必ずしも状況は改善されないということを認識すること。
イ ハラスメントに対しては毅然とした態度をとり、自分が不快に感じていることを相手に対して明確に意思表示することをためらわないこと。
ウ ハラスメントを見聞きした職員は、注意を促し、声をかけて相談に乗る等周囲に対する気配りをし、必要な行動をとること。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、ハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 所属職員がそれぞれ対等な関係で業務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。
(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(3) 職場内においてわいせつ図画等の掲示又は配布等があった場合は、これらを排除すること。住民向けの掲示物又は配布物についても、同様とする。
(4) 所属職員からハラスメントに起因する苦情又は相談があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、事案の内容等により必要がある場合は、各局総務課と必要な連絡調整を行うこと。
(研修等)
第5条 任命権者は、ハラスメントの防止を図るため、職員に対し必要な研修等を実施するよう努めなければならない。
(再発防止)
第6条 任命権者は、ハラスメントの事案又はその疑いのある事案が発生した場合は、ハラスメントの防止に関する周知の再徹底等、適切な再発防止策を講じるものとする。
(ハラスメント相談窓口の設置)
第7条 ハラスメントに関する苦情又は相談に対応するため、次によりハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
(1) 窓口に、別表第1に掲げるハラスメント相談職員を置く。
(2) 窓口の開設時間は、月曜日から金曜日まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 ハラスメント相談職員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により苦情又は相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
3 ハラスメント相談職員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、苦情又は相談として受け付けるものとする。
4 ハラスメント相談職員は、相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録し、各局総務課長へ報告するものとする。
(苦情又は相談の処理)
第8条 前条の規定により窓口に苦情又は相談があった場合は、ハラスメント相談職員は速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) ハラスメント相談職員を含む複数の職員により事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント対策委員会にその処理を依頼すること。
(ハラスメント対策委員会の設置)
第9条 ハラスメントに関する苦情又は相談に対し適切かつ効果的に対応するためハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、ハラスメントに関する苦情又は相談のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。
3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は、事務局長をもってこれに充てる。
5 副委員長は、消防局総務課長をもってこれに充てる。
6 委員会は、構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
7 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
8 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
9 委員は、別表第2に掲げる者とする。
10 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第10条 ハラスメントに関する苦情又は相談の処理を担当する職員及び委員会の委員は、苦情又は相談の処理に係る関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、当該関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(対応措置)
第11条 ハラスメント相談職員又は委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ加害者の職員及びその所属長に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
(事務分掌)
第12条 各局総務課は、ハラスメントの防止対策を所掌する課とし、その事務分掌は、次のとおりとする。
(1) ハラスメントの防止に関する情報の提供、啓発、研修等の実施に関すること。
(2) セクシュアル・ハラスメント又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関するハラスメントを誘発するおそれのある庁舎内の掲示物等の防止に関すること。
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和7年5月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
ハラスメント相談職員 | 対象とする事案 | |
事務局 | 総務課長 | 事務局及び消防局の事案 |
総務課副課長 | ||
総務課総務係長 | ||
総務課総務係人事担当職員 | ||
認定審査課介護認定第一係長 | ||
認定審査課介護認定第二係長 | ||
消防局 | 総務課長 | 消防局の事案 |
総務課参事 | ||
総務課人事係長 | ||
総務課人事係の職員(男女各1人) | ||
前各職員のほか、外部窓口を定めることができる。 | ||
別表第2(第9条関係)
ハラスメント対策委員会の委員 |
事務局総務課長 |
事務局認定審査課副課長(保健師) |
消防局総務課参事 |
消防局総務課人事係長 |
委員長が指名する職員 |
