○佐賀中部広域連合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和7年3月31日

規則第4号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項に規定する規則で定める地方公共団体の機関、その長又はその職員は、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

広域連合長

広域連合長が任命する職員

消防局長

消防局長が任命する職員

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

佐賀中部広域連合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和7年3月31日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和7年3月31日 規則第4号