○佐賀中部広域連合長専決処分事項指定の件

令和5年8月21日

議決

佐賀中部広域連合長専決処分事項指定の件(平成11年6月1日議決)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第180条第1項に基づく佐賀中部広域連合長専決処分事項を次のとおり指定する。

(1) 一般会計予算について、歳入にあっては50万円以内、歳出にあっては30万円以内(年度内を通じ100万円を限度とする。)の補正を行う件

(2) 交通事故による損害賠償額を自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに定める保険金額を限度として定める件

(3) 1件100万円以下の法律上その義務に属する損害賠償の額を定める件

(4) 目的物の価格が1件100万円以下の訴えの提起、和解及び調停に関する件

佐賀中部広域連合長専決処分事項指定の件

令和5年8月21日 議決

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和5年8月21日 議決